児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童の父(もしくは母)、または父(もしくは母)が身体などに重度の障害がある児童の父(または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人)に対し、家庭生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が一定以上(注)の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※2・3について、遺族年金(補償)、障害年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を受給できます。
※障害年金を遡って受給されると、返還金が発生する場合があります。
(注)障害年金1級・2級、身体障がい者手帳1級・2級・3級、4級の一部、特別児童扶養手当の該当者
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当が支給できません。
児童が、
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)
母または養育者が、
- 日本国内に住所がないとき
- 養育者の場合は児童と別居しているとき
※老齢年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を受給できます。
申請手続き
事前に受給資格や家族状況について、面接(聞き取り)を行います。次の書類を添えて、市子育て支援課へご提出してください。下記1、2、3については、子育て支援課に備えてあります。
※コロナウイルス感染症予防対策のため、市への申請手続きが難しい方については、事前に電話での相談を受け付けます。
- 認定請求書
- 養育費等に関する申告書
- 公的年金調書
- 所得証明書 ※個人番号(マイナンバー)の提示により、省略できます。
- 受給者と対象児童の戸籍謄本 ※父または母と児童の氏名記載、離婚の場合は離婚日が記載されたもの
- 健康保険証(受給者と対象児童分)
- 預金通帳(受給者分)
- 年金手帳
- 請求者と対象児童及び扶養義務者(対象となる場合のみ)のマイナンバーがわかるもの
- 印鑑
※1・4は請求日以前の1ヶ月以内のもの
個人番号(マイナンバー)の利用について
児童扶養手当申請の際には、個人番号(マイナンバー)がわかる書類が必要になります。
個人番号確認書類の例
- 個人番号カード
- 通知カード+本人確認書類
- 個人番号が記載された住民票の写しなど+本人確認書類
本人確認書類の例
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カードなど顔写真が付いたもの
上記をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳など2種類の提示が必要です。
申請者(受給者)の個人番号のほかに、児童・配偶者・扶養義務者の個人番号が必要な場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
手当額等
受給者等の所得状況および対象児童数に応じて手当額が決まります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人のとき (加算額) | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人以上のとき (加算額) | 1人当たり 6,450円 | 1人当たり 6,440円~3,230円 |
手当額の一部減額について
手当の支給開始の月から5年または支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうを経過すると、手当額の2分の1が支給停止される場合があります。支給停止にあたっては、3歳未満の児童を監護している場合や障害・疾病等を有する場合は配慮されます。
支給期月
手当は、申請があった翌月分から支給されます。支給日が土日・祝日の場合は、その直前日が支払日です。
- 11月分から12月分の手当…1月11日支給
- 1月分から2月分の手当…3月11日支給
- 3月分から4月分の手当…5月11日支給
- 5月分から6月分の手当…7月11日支給
- 7月分から8月分の手当…9月11日支給
- 9月分から10月分の手当…11月11日支給
支給制限
手当を受けている人及び扶養義務者と配偶者の前年の所得が、下表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数(※1) | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者(※2) |
---|---|---|---|
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
※1 扶養親族等の数とは、健康保険証の扶養の人数ではなく、源泉徴収票や確定申告の際に申告した扶養の人数です。
※2 扶養義務者とは、同居の両親祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。同居していなくとも生計が同一の場合は扶養義務者とみなします。また、住民票上世帯分離の場合であっても、二世帯住宅等でない場合には同居とみなします。
児童扶養手当で審査する所得額の計算方法
所得額=収入金額-必要経費 (給与所得控除額)+養育費(※1)の8割-80,000円(※2)-下記の諸控除(※3)
※1 養育費とは、児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。
※2 社会保険料相当として一律控除
※3 障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除等。
届出について
現況届
毎年8月に受給資格の確認と8月分以降の手当額を算定するため、現況届の提出が必要になります。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられません。
なお、現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格そのものがなくなってしまいますのでご注意下さい。また、偽りその他不正な手段により手当を受けた場合、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられます。
手当の受給資格者へは、8月初旬に関係書類を送付します。
受給資格喪失届
以下のような場合には、手当を受けることができませんので、早急に喪失届が必要です。届出をせず、手当を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還していただくことになりますのでご注意下さい。
- 婚姻したとき
- 内縁関係・異性との同居等、事実上の婚姻関係となったとき。同居でなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助がある場合など
- 対象児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき
その他
受給状況に変更が生じた場合はすぐに届出が必要です。手続きが遅れた場合、手当の支給が停止されたり、支給された手当の返還が必要となることがあります。
- 同居人が増えた/減ったとき
- 手当の対象となる児童数に増減があったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所・支払金融機関を変更するとき
- 証書を破損、紛失したとき
- 子どもが遺族年金を受けられるようになったとき
- 受給資格者が遺族年金や障害年金、老齢年金を受けられるようになったとき