児童手当とは、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
令和6年10月からの児童手当制度改正について
詳しくは下記をご覧ください↓
児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)|宇土市公式ホームページ (uto.lg.jp)
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで )の児童を養育している方
支給額
お子様の年齢 | お子様一人あたりの月額 |
0歳~3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
0歳~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※第1子等の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)を基に算定します。
お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、お子様を養育していれば算定の対象になります。
就職等により、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
【例えば・・・】
21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
なお、支給対象児童は、14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額10,000円、7歳のお子様は第3子の月額30,000円が適応されます。
所得制限・所得上限
令和6年10月分(令和6年12月支払分)から撤廃されました。
支給時期
児童手当は、年に6回偶数月に支給します。支給日が土日祝日の場合は、その前日に振り込みます。
※制度改正に伴い、今後の支払通知の送付を廃止しますので、偶数月の入金を各自ご確認ください。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を 満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
認定請求
下記に該当する場合は認定請求書の提出が必要です。
〇お子様が生まれたとき
〇市外から転入したとき
〇公務員を退職したとき
〇里親の委託を受けたとき(里親の委託を受けた方が申請)
請求のパターン | 必要な添付書類 |
---|---|
認定請求の申請に必要なもの | 1 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ※代理人が手続きをされる場合は委任状が必要です。 |
申請者と児童が別居の場合 | 別居監護申立書(児童のマイナンバーの記入が必要です。) |
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がいて、その子を含むと3人以上のお子さんがいる場合 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 〇 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB) |
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請期限(15日以内!)
児童手当は、原則、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給となりますので、同月中に申請してください。
ただし、出生や前住所地の転出予定日が月末に近い場合、出生や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、特例で申請月分から支給されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※必要書類が不足していても仮受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日提出していただきます。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※手続きが遅れたために払い過ぎた児童手当が発生した場合は、過払い分の手当を返還していただきますので、ご注意ください。宇土市から児童手当を受給中で、公務員に採用された方は速やかに手続きをしてください。
その他、届出が必要な方
以下に該当する方は、届出が必要になります。
〇受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
〇受給者や児童の氏名が変わったとき
〇公務員になったとき
〇里親の委託を解除したとき
〇施設等入所、退所したとき
〇離婚やその他の事情により児童を養育しなくなったとき
〇児童と別居するようになったとき
【多子世帯対象】
第3子以降の多子カウント対象である18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までのお子様が以下に該当する場合
〇高校生年代を終了し、終了後も受給者が監護相当の日常生活の世話や保護をし、かつ、生計費の負担があるとき
〇氏名や住所が変わったとき
〇進学から就職、進学先や卒業予定が変わったとき
〇就職から進学に変わったとき
〇受給者が子どもの監護をしなくなったとき
〇受給者が生計費を負担しなくなったとき
〇その他申請内容が変わったとき
※必要な届出が遅れたために、過払い分の手当が発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になります。
ただし、以下に該当する方については引き続き現況届の提出が必要です。
・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇土市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚協議中か離婚したか、あるいは離婚協議を取りやめたかを宇土市で把握できていない方も対象です。)
・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、状況を確認する必要がある方(受給者と児童が別居の場合等)
過年度分の現況届が未提出の方について
現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は該当年度の現況届の提出が必要です。
児童手当の年度更新(審査)について
毎年6月以降に宇土市にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかの審査を、全ての受給対象者に行います。
審査する内容は以下のとおりです。
【配偶者と所得の逆転があった場合】
原則は、受給者を変更します(配偶者が受給者になります)。
※ただし、支給区分に変更がなく、一時的な所得の逆転であった場合は、変更をしないことも
あります。変更に該当する方については、通知を送ります。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。