物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童手当受給者に『宇土市物価高対応子育て応援手当』(以下「応援手当」という。)を支給します。
申請は原則不要です。
該当となる方には1月下旬に通知をお送りします。
※ただし、以下の方は申請が必要になります。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以降に離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
案内チラシ:物価高対応子育て応援手当チラシ(PDF 約138KB)
対象児童 (※児童手当支給対象児童:0歳から高校3年生年代まで)
〇令和7年9月分(令和7年9月出生児童は10月分含む) の児童手当支給対象児童
〇令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等から支給されます。
支給額
〇対象児童1人当たり 20,000円(一時金)
支給対象者
対象者1:令和7年9月分(令和7年9月出生児童は10月分含む)の児童手当受給者
対象者2:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
対象者3:令和7年10月1日以降に離婚等(離婚協議中を含む)により新たに児童手当受給者となった方
対象者4:所属庁から児童手当を受給している公務員
※児童手当受給者でない方でもDV被害により児童と一緒に避難されている方については「応援手当」の支給を受けることができる場合があります。詳細は避難先の市町村にお問い合わせください。
申請不要で支給を受ける方(上記対象者1)
宇土市から令和7年9月分(令和7年9月出生児童については10月分含む )の児童手当
を受給した方は申請不要です。
令和7年10月支給(令和7年9月出生児童については12月支給)の児童手当受給口座へ入金します。
(※入金時期未定決定次第掲載します)
申請が必要な方(上記対象者2、3、4)
以下に該当される方は、原則申請が必要です。
対象者2:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
対象者3:令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
対象者4:所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「公務員の方へ」を参照)
※対象者2に該当する方で、令和8年1月16日までに児童手当認定請求書(増額額改定申請含む)を宇土市に提出した方は申請不要です。1月下旬に通知をお送りします。
※対象者3に該当する方で、元配偶者等(支給対象者)から本手当を受け取っている場合、又は本手当が既に子どものために費消されている場合には支給できません。
| ~公務員の方へ~ 申請手続きについて、所属庁へご確認ください。 申請するためには、事前に申請書の「公務員児童手当受給状況証明書欄」に所属長証明が必要になりますのでご注意ください。 申請者本人の令和7年9月30日時点の住民票所在地へ申請してください。 |
支給時期、申請方法について
(※詳細が決まり次第、掲載いたします。)
問い合わせ先
【宇土市役所 子育て支援課】
子育て給付係 0964-27-3337(直通)
(受付時間:平日 8:30~17:15)
【こども家庭庁】
コールセンター 0120-252-071
(受付時間:平日 9:00~18:00)
「物価高対応子育て応援手当」に関する “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇土市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇土市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |


