ストップ! 児童虐待!

2024年05月09日

児童虐待とは

 子どもを守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や身体に傷を負わせ、心身の健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。

親が「しつけ」だと思っている行為でも、子どもの心や身体を傷つける行為であれば、それは「虐待」です。子どもの視点に立った判断が大切です。

児童虐待の分類

 児童虐待は、児童虐待防止法によって次の4つに分類されます。

身体的虐待

 子どもの身体に外傷が生じるか、生じる恐れのある暴行を加えること。

  • 外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、タバコによる火傷等。
  • 生命に危険のある暴行として、首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸し、逆さ吊り、異物を飲ませる、溺れさせる、食事を与えない、冬戸外に出す、縄等で身体を拘束する等。

⇒身体に傷や後遺症が残ったり、命が奪われることがあります。

性的虐待

 子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすること。

  • 子どもとの性交、性的暴行、性的行為を強要教唆すること。
  • 性器や性交をみせる。
  • ポルノグラフィーの被写体等に強要する。

⇒異性への極端な嫌悪感を抱いたり、場合によっては望まない妊娠をするなど心と身体に重大な傷を残します。

養育の怠慢・拒否(ネグレクト)

 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置のほかに、保護者としての監護を著しく怠ること。

  • 乳幼児のみを家に残して頻繁に外出、車両内放置等子どもの健康や安全への配慮を怠っている。
  • 子どもの病気やけがに対して適切な処置をしない、病院へ連れて行かない。
  • 子どもに適切な食事を与えない、衣服や室内が極端に不潔であるなど、子どもの健康を損なうほどの無関心や怠慢な養育態度がみられる。
  • 子どもを遺棄(放っておく)する。

⇒発達や成長が遅れたり、場合によっては脱水症状や栄養失調などで死に至ることもあります。

心理的虐待

子どもに、将来まで残るような心の傷を与える言動を行うこと。

  • 将来まで心に傷を負わせる言葉による脅かし、脅迫等。また、それを繰り返し行う。
  • 情緒が不安定になるほどに、子どもの自尊心を傷つける言動等。
  • 情緒が不安定になるほどに、子どもを無視したり、拒否的な態度を示す等。
  • 他のきょうだいに比べて、特定の子どもに対して著しく差別的な扱いをする。
  • 子どもに当たらなくても、その近くに物を投げつけたり、殴る真似をする等。

⇒心に傷を負い、おびえや不安、うつ状態、無反応、無関心、強い攻撃性などを示すようになります。

困った時や虐待かな?と思ったら迷わず相談を

 子育ての悩みを抱えて、どうやっていいのかわからずについつい怒鳴ったり、手を上げたりしてしまう方、パートナーの理解が得られない方、相談相手がおらずひとりで抱え込んでしまっている方など、迷わず悩みを相談してください。

 また、「気にかかる親子」がいたり、「もしかしたら虐待かな?」と思ったときには、児童相談所や市役所、お近くの民生委員等へお知らせください。(秘密は厳守します。)

児童虐待を防止するためには、何よりも早期発見が重要です。そのためには、虐待を疑わせるサインを見逃さないようにしなければなりません。

虐待を疑わせるサイン

子どもの様子がおかしい
  • 季節に合わない服装、不潔な衣服を身に着けている。
  • 夜遅くまで外で遊んでいたり、家に帰りたがらない。
  • 基本的な生活習慣が身についていない。
  • 特に病気でもないのに身体的な発達が著しく遅れている。
  • 身体に不自然な外傷、あざ、火傷等がみられる。
  • 表情が乏しく、無表情、笑わない。
  • 親に対してのおびえが見え、顔色を窺っている。
  • 親が離れると表情が晴れやかになる。
  • 節度なく甘えてくる。
  • 食事に異常なまでの執着を示す。
  • 落ち着きがなく、攻撃的で乱暴である。
  • 過度に注意を引こうとするような行動が見られる。
親の様子がおかしい
  • 子どもの怪我や傷跡の説明が不自然でつじつまが合わない。
  • 病院に連れて行きたがらない。
  • 子育てに疲れている様子がみてとれる。
  • 子どもへの精神的な依存度が高い。
  • いつもイライラしていて、子どもにも当り散らしている。
  • 極端に偏った教育観、育児観を持っている。
  • 子どものことを聞かれることに拒否反応を示す。
  • しつけと言って殴る、蹴るという行為がよく見られる。
  • 子どもについて話すことに一貫性がない。
  • 登校、登園をさせない。
  • 地域や親族との交流がなく、社会的に孤立している。
  • 身近に困ったときの援助者がいない。
  • 転居歴が極端に多い。
  • 子どもを見る目が鋭い、子どもへの態度が冷たい。

児童虐待に関する相談窓口

表:相談窓口一覧
相談窓口電話番号
市子育て支援課こども家庭センター0964-27-3322
宇城警察署0964-33-0110
熊本県中央児童相談所096-381-4451


関連リンク

児童虐待通告に関するフローチャート・宇土市児童虐待対応マニュアルを作成しました(サイト内リンク)

体罰等によらない子育てを広げましょう(サイト内リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 こども家庭センター

電話番号:0964-27-3322

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