地域密着型サービス事業所の変更届,廃止・休止・再開届について

2024年09月24日

地域密着型サービス事業者変更届

宇土市指定地域密着型サービス事業所において、変更があった場合は10日以内に宇土市長に届け出る必要があります。「変更届添付書類一覧」で必要な添付書類を確認し、1部提出してください。

また、事業所の移転・建替え・区画変更、家賃等の変更、事業譲渡を行う場合は、事前協議をお願いします。

地域密着型サービス事業者の廃止・休止・再開届

廃止・休止届

地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに宇土市長に届け出る必要があります。

再開届

地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を再開した場合は、10日以内に宇土市長に届け出る必要があります。

各種提出書類の参考様式について

添付書類の様式はこちらから

 地域密着型サービス事業所の指定申請・変更届等の添付書類について(サイト内リンク)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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