新たな加算等の追加、変更、廃止がある場合(区分変更や要件変更含む)は体制届出が必要となります。また、加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合は「加算なし」で届出が必要となります。詳しくは、下記をご確認ください。
1 提出書類
| 番号 | 書 類 | 提出 |
| 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 |
| 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 |
| 3 | その他 添付書類 | 必要に応じて添付 |
※2については、算定を開始する時期により、様式が異なります。
【添付書類について】
2 加算の届出と適用時期
15日までに提出された場合、翌月から算定が算定されます。
3 様 式
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(EXCEL 約38KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月・5月)(EXCEL 約41KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降)(EXCEL 約41KB)
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(EXCEL 約39KB)
・口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11)(EXCEL 約36KB)
・サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-7)(EXCEL 約35KB)
・勤務形態一覧表(通所型サービス)(参考様式1-2)(EXCEL 約305KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定(別紙51)(EXCEL 約34KB)


