概要
令和6年度に、令和5年分の所得や扶養状況から、推計所得税を算出し、それを用いて「定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付金)」を実施しました。令和6年分所得税額が確定した後、当初調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、令和7年度に不足分を給付(不足額給付)します。
※本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
※当初調整給付金について: 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(サイト内リンク)
※定額減税について
所得税について:定額減税について(国税庁ホームページ)(外部リンク)
住民税について:個人住民税の定額減税について(内部リンク)
不足額給付対象者
原則、令和7年1月1日時点で宇土市に住所を有する方(宇土市の住民基本台帳に記録されていないが、宇土市で令和7年度個人住民税が課税されている方等も含む) で、次の2パターンのどちらかに該当する方
※合計所得金額が1,805万円を超える者や死亡している者を除く。
不足額給付1の対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
支給額
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との差額
不足額給付2の対象者
以下1~3の要件を全て満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
3.低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<給付対象となりうる者の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額が48万円を超える方
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
受給方法
不足額給付1の受給手続き
対象者には8月上旬以降、以下の通知を順次送付する予定です。
通知の 種類 | 送付対象者 | 受給手続き | 発送 時期 | 支給日 |
---|---|---|---|---|
支給のお知らせ | 宇土市で税額及び本人の振込口座が分かる方 | 原則、不要 | 8月上旬予定 | 支給のお知らせに記載 |
支給要件確認書 | 宇土市で税額は分かるが、振込口座が不明の方 | 必要事項を記載の上、添付書類を添付してご提出ください。 | 8月下旬予定 | 確認書を市で受理して1か月後を目途に支給 |
※給付金支給前に支給対象者が亡くなられた場合は、支給できない可能性があるため、下記お問合せ先までご連絡ください。
令和6年中に宇土市に転入された場合
不足額給付1の対象者で令和6年中に転入された方には、8月下旬に通知を送付する予定です。
不足額給付2の受給手続き
対象者には8月下旬以降、以下の通知を順次送付する予定です。
通知の 種類 | 送付対象者 | 受給手続き | 発送 時期 | 支給日 |
---|---|---|---|---|
支給のお知らせ | 宇土市で税額及び本人の振込口座が分かる方 | 原則、不要 | 8月下旬予定 | 支給のお知らせに記載 |
申請書 | 宇土市で税額、または振込口座が不明の方 | 必要事項を記載の上、添付書類を添付してご提出ください。 | 8月下旬予定 | 確認書を市で受理して1か月後を目途に支給 |
※給付金支給前に支給対象者が亡くなられた場合は、支給できない可能性があるため、下記お問合せ先までご連絡ください。
令和6年中に宇土市に転入された場合
不足額給付2の対象者で令和6年中に転入された方には、8月下旬に通知を送付する予定です。
申請期限
令和7年10月31日(金)【消印有効】
お問合せ先
電話番号:0964-22-1111
福祉課給付金担当:給付金の申請方法、その他制度全般について
税務課市民税係:給付金の計算方法等について
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。