均等割のみ課税世帯臨時給付金
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象世帯の要件
以下の1・2いずれにも該当する世帯が対象です。
- 令和5年12月1日(基準日)時点で、宇土市に住民票がある。
- 世帯に属する人全員が令和5年度分の住民税所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の住民税均等割を課される者である世帯
※上記の要件に該当する世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族 等)は、対象外です。
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
※本給付金は、差押え禁止等及び非課税の対象です。
受給手続き
「確認書」が届いた世帯
- 対象と思われる世帯には「均等割のみ課税世帯臨時給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を3月上旬に発送しました。
- 確認書が届いていたら、記載内容を確認し、必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
- 返送された確認書は不備がないか確認し、3週間後を目途に給付金を指定口座に振り込みます。
【返送期限:令和6年5月31日(金)※当日消印有効】
※確認書に不備がある場合は,支給が遅れる場合があります。
※期限内に返送がない場合は、辞退したものとみなしますのでご注意ください。
申請が必要な世帯
上記支給対象世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。
・令和5年1月2日以降に宇土市に転入した世帯又は転入した人を含む世帯
→以前住んでいた自治体で、該当する人全員分の課税証明書を取得してください。
※令和5年度の住民税が未申告の場合は、申告する必要があります。
・世帯員に未申告者がいる世帯
→申請の前に税務課で申告後、申請書の提出をお願いします。
提出書類
1.均等割のみ課税世帯臨時給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者の本人確認ができる書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証(住所欄が裏なら表裏)、パスポート、年金手帳など
3.受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分が必要です。
4.※該当者のみ 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」(令和5年1月2日以降の転入者全員分)
世帯員のうち、令和5年1月1日時点の住所が宇土市以外の方全員分
代理人が申請する場合
申請者、振込口座は原則世帯主ですが、ご事情により下記の方については、委任状を提出いただくことにより、申請者、振込口座名義人として代理申請することができます。
・同一世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後継人)
・別世帯の親族その他本人の身の回りの世話をしている方
申請方法等
提出書類をそろえて、申請先までご提出ください。
※申請書は、市役所福祉課で配布しております。
申請書類受付後、審査を行い、該当する場合は、3週間後を目途に給付金を振込みます。
申請先
宇土市福祉課(物価高騰対応臨時給付金担当)
受付時間は午前9:00から午後5:00まで(平日のみ)
【申請期限:令和6年5月31日(金)※当日消印有効】
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。