子ども加算臨時給付金
物価高が続く中で食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し支援を行うため、「物価高騰対応臨時給付金」および「均等割のみ課税世帯臨時給付金」の対象となる世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として、児童1人あたり5万円を給付します。
支給対象世帯の要件
以下のア又は、イいずれかに該当し、下記対象児童と生計同一にしている世帯です。
ア 物価高騰対応臨時給付金(7万円)の支給対象者
住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)について(サイト内リンク)
イ 均等割のみ課税世帯臨時給付金(10万円)の支給対象者
対象児童
次のいずれかに該当する児童です。
(1) 基準日時点(令和5年12月1日) において世帯員であり、平成17年4月2日以後に出生した児童(18歳以下の児童)
(2) 申請時点において世帯員であり、基準日の翌日から本給付金の申請期限までに出生した児童
(3) 平成17年4月2日以後に出生した日本国内に住所を有する児童であって、基準日時点において世帯員でないが、申請者から生計が同一である旨の申出を受けた児童。
※住民票を移していない施設入所児童を除く。
※世帯主が平成17年4月2日以後に出生した児童本人となる世帯の場合、当該児童本人は、当該児童に係る対象児童とはなりません。
給付額
対象児童1人当たりあたり5万円
※本給付金は、差押え禁止等及び非課税の対象です。
受給手続き
物価高騰対応臨時給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象世帯
「給付金のお知らせ」が届いた世帯
1.以下の全てに当てはまる世帯には、「物価高騰対応臨時給付金のお知らせ」を3月下旬に発送しました。
(1)「物価高騰対応臨時給付金」を受給した世帯
(2)支給対象世帯の要件を満たすことを確認した世帯
2.受給手続き:不要です。※振込口座等の変更を行う場合を除く
3.振込日 :令和6年4月15日(月)
下記事項にあてはまる場合、届出が必要です。令和6年4月9日(火)までに宇土市役所福祉課臨時給付金担当窓口までご連絡ください。
・「支給対象世帯の要件」に1つでも該当しない場合
・本給付金の受け取りを辞退したい場合
・支給口座を変更したい場合
・出生等により対象児童数に変更がある場合
・基準日以降に離婚により、対象児童が生計を同一にする世帯主が変更された場合
※届出後に受給する場合、支給が3週間程度遅くなります。
申請が必要な世帯
上記支給対象世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯は申請が必要です。福祉課給付金担当窓口へお問い合わせください。
- 令和5年12月2日以降に出生の届出をした新生児がいる場合
- 別世帯で扶養している18歳以下のこどもがいる場合で、こども側の世帯に本給付金の支給対象となる世帯主がいない場合
- 配偶者からの暴力(DV)で避難されている場合
- 令和5年12月2日以降、離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合
- 令和5年12月2日以降に離婚した場合または基準日(令和5年12月1日)時点から離婚協議を行っていた場合
【提出期限:令和6年5月31日※当日消印有効】
提出書類
1.子ども加算臨時給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者の本人確認ができる書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証(住所欄が裏なら表裏)、パスポート、年金手帳など
3.※該当者のみ 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分が必要です。
4.※該当者のみ 子ども加算臨時給付金別居監護申立書(別世帯で生計を同一とする18歳以下の子どもがいる場合)
5.※該当者のみ 出生の事実を証明する書類(令和5年12月2日以降に出生し、住民票が宇土市外の児童がいる場合)
代理人が申請する場合
ご事情により下記の方については、委任状を提出いただくことにより、申請者、振込口座名義人として代理申請することができます。
・同一世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・別世帯の親族その他本人の身の回りの世話をしている方
申請方法等
提出書類をそろえて、申請先までご提出ください。
※申請書は、市役所福祉課で配布しております。
申請書類受付後、審査を行い、該当する場合は、3週間後を目途に給付金を振込みます。
申請先
宇土市福祉課(臨時給付金担当)
受付時間は午前9:00から午後5:00まで(平日のみ)
均等割のみ課税世帯臨時給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯
4月中旬以降に発送予定です。
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。