令和8年熊本地震で被災した市内中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援するため、災害関連の融資制度を活用した事業者に対し、市が融資に係る利子を補給します。
対象融資
- 熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)
- 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠令和8年熊本地震分)
- 小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)
- 災害貸付(日本政策金融公庫)
- 災害復旧貸付(日本政策金融公庫)
対象者
- 宇土市に本店登記地を有する法人または宇土市に住所を有する個人事業主
- 市税の滞納がないこと
- 宇土市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
- 対象融資の利子に対する、国又は他の地方公共団体の融資に係る利子補 給を受けていないこと。
補助額
毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額(全額)
※令和8年については、令和8年7月28日から令和8年12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額(全額)が対象です。
1中小企業者あたり年間100万円を限度とします。
対象期間
当該資金の初回返済日から 36月以内
申請の流れ
対象融資の借入れ
金融機関等から対象となる融資を受けます。利子の支払い
毎年1月1日から12月31日までの間に、融資に係る利子を支払います。申請書類の準備
必要書類を準備します。補助金の申請
宇土市商工観光課へ申請書類を提出します。
※申請書類及び申請方法の詳細については、現在準備中です。決まり次第、市ホームページでお知らせします。
提出期限
令和9年2月26日(金曜日)17時15分必着



