宇土市では、半島地域に対する 「宇土市産業振興促進計画」を策定し、国の地域指定を受けています。これにより、一定の要件を満たす場合、事業者は租税特別措置の適用を受けることができます。本制度の適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いします。
なお、市内全域が同措置の対象範囲となります。
宇土市産業振興促進計画(R7~R11)(PDF 約435KB)
国税の優遇措置制度概要
半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税)(PDF 約267KB)
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
対象設備
- 機械
- 装置、建物
- 附属設備、構築物
業種・資本金額別 取得価額の下限値
| 事業者の規模(資本金) | 1,000万円以下 | 1,000万円超5,000万円以下 | 5,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設 |
| 取得価格 【製造業・旅館業】 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
| 取得価格 【農産物等販売業・情報サービス業等】 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
償却限度額
機械・装置:普通償却限度額の32%
割増償却期間
5年
申請方法
税務申告前に、設備投資が産業振興計画に適合していることについて、市長の確認を受ける必要があります。
確認申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて下記問い合わせ先まで直接持参してください。
なお,割増償却の対象となる設備については、税務署等にお問い合わせください。
地方税の優遇措置
企業立地等に関する優遇制度のご案内(サイト内リンク)の「1.半島振興法」をご覧ください。


