半島地域における租税特別措置のご案内

2025年11月28日

 宇土市では、半島地域に対する 「宇土市産業振興促進計画」を策定し、国の地域指定を受けています。これにより、一定の要件を満たす場合、事業者は租税特別措置の適用を受けることができます。本制度の適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いします。 

 なお、市内全域が同措置の対象範囲となります。

宇土市産業振興促進計画(R7~R11)(PDF 約435KB)


国税の優遇措置制度概要

半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税)(PDF 約267KB)

対象業種
  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
対象設備
  • 機械
  • 装置、建物
  • 附属設備、構築物
業種・資本金額別 取得価額の下限値
 表:業種・資本金額別 取得価額の下限値 
事業者の規模(資本金)1,000万円以下1,000万円超5,000万円以下5,000万円超
対象機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設
取得価格
【製造業・旅館業】
500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
取得価格
【農産物等販売業・情報サービス業等】
500万円以上500万円以上500万円以上

 

償却限度額

 機械・装置:普通償却限度額の32%

割増償却期間

 5年

申請方法

 税務申告前に、設備投資が産業振興計画に適合していることについて、市長の確認を受ける必要があります。

 確認申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて下記問い合わせ先まで直接持参してください。

なお,割増償却の対象となる設備については、税務署等にお問い合わせください。

地方税の優遇措置

 企業立地等に関する優遇制度のご案内(サイト内リンク)の「1.半島振興法」をご覧ください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 企画課 企画係

電話番号:0964-27-3305

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