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半島地域における租税特別措置のご案内

2021年01月01日

 平成25年度・平成27年度の税制改正により、半島地域等における租税特別措置が大きく見直され、要件緩和等により従来と比較して多くの事業者が特別措置を活用できる可能性が拡大しました。

 宇土市では、この措置の適用を受けるため、「宇土市産業振興促進計画」を策定し、国から地区指定を受けています。これにより、事業者が平成27年4月1日以降に取得した設備については、租税特別措置の適用を受けることが可能となりました。(適用期間:平成27年4月1日~平成32年3月31日)

 なお、市内全域が同措置の対象範囲となります。

宇土市産業振興促進計画(R2~R6)(PDF 約427KB)


国税の優遇措置制度概要

半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税)(PDF 約267KB)

対象業種
  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
対象設備
  • 機械
  • 装置、建物
  • 附属設備、構築物
業種・資本金額別 取得価額の下限値
 表:業種・資本金額別 取得価額の下限値 
事業者の規模(資本金)1,000万円以下1,000万円超5,000万円以下5,000万円超
対象機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設
取得価格
【製造業・旅館業】
500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
取得価格
【農産物等販売業・情報サービス業等】
500万円以上500万円以上500万円以上

 

償却限度額

 機械・装置:普通償却限度額の32%

割増償却期間

 5年

申請方法

 税務申告前に、設備投資が産業振興計画に適合していることについて、市長の確認を受ける必要があります。

 確認申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて下記問い合わせ先まで直接持参してください。

なお,割増償却の対象となる設備については、税務署等にお問い合わせください。

地方税の優遇措置

 企業立地等に関する優遇制度のご案内(サイト内リンク)の「1.半島振興法」をご覧ください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 企画課 企画係

電話番号:0964-27-3305

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