本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
指定期間
指定期間は、令和6年6月30日までです。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。御確認のうえ、御申請ください。
認定要件
- 宇土市において、1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年等に比して20%以上減少することが見込まれること。※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年等の直前同期と比較してください。
創業者等認定基準の緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
・業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
※創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式を御利用ください。
売上減少要件の緩和
GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年等同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
<対象となる方>
・新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
・GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
※売上減少緩和要件で申請される場合
各種認定書に記載されている 「本申請において、「1か月の売上高等」を「6か月の売上高等平均」と読み替えて申請します。」 の項目にチェックを入れて申請してください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号)(WORD 約23KB)
- 宇土市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)
- 月別売上表(EXCEL 約12KB)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(法人の場合:決算書の写し、個人の場合:確定申告書の写し)
- 委任状(WORD 約24KB)
※提出書類は返却いたしませんので、御注意ください。
創業者等認定基準緩和用の様式
・最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号 緩和要件1)(WORD 約23KB)
・最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している事業者の方
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号 緩和要件2)(WORD 約23KB)
・最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少している事業者の方
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号 緩和要件3)(WORD 約23KB)
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期限は、発行から30日間です。