中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

2023年12月18日

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

 令和5年度の税制改正により、申請方法や固定資産税特例措置の内容が一部変更になっておりますので、これまで認定を受けている事業者の皆様は、申請の際にご注意ください。


1.宇土市導入促進基本計画

本市の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。

導入促進基本計画(計画期間:令和5年7月27日~令和7年7月26日)(PDF 約152KB)


2.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、宇土市に事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

 表:中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業務分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他※13億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業※23億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等について

1 個人事業主

2 会社(会社法上の会社(有限会社も含む。)及び士業法人)

3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」、「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

※1 個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

3.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画を策定し、本市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

(1)計画期間

計画認定から3年間~5年間

(2)労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(直近の事業年度末)

算定式:(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) / 労働投入量

労働投入量:労働者または労働者数 × 1人当たり年間就業時間

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

(5)計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施させると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること


4.申請方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後になります。
フロー図

 

(1)「先端設備等導入計画」の策定

以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。

(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得

認定経営革新等支援機関には宇土市商工会等があります。詳しくは、以下のページをご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

(3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得(※固定資産税の特例措置を受ける場合)

「投資計画に関する確認」を依頼する際は、下記1~3の書類が必要です。

1 投資計画に関する確認依頼書(WORD 約24KB)

2(別紙)基準への適合状況(EXCEL 約26KB)

3 認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類

<上記3の例>

  • 賃貸対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
(4)従業員へ賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の作成(※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合)

賃上げ方針を従業員に表明した場合は、固定資産税の特例が適用される期間が優遇されます。

<手続きの流れ>

 1 賃上げ方針の従業員への表明

 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針 (賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。

 ※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

 2 宇土市への申請手続

 宇土市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 (5)「先端設備等導入計画」の申請・認定

「5.提出書類」を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。 

(※提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。)  

【 提出先 】

〒869-0452 宇土市浦田町51番地

宇土市役所 商工観光課 商工振興係

電話:0964-22-1111

 (※郵送する場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。) 


5.提出書類

(1)新規申請書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD 約27KB)

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD 約23KB)


【固定資産税の特例措置を受ける場合】

3 投資計画に関する確認書(WORD 約35KB)

4 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合のみ)(WORD 約21KB)

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

5 リース契約見積書[写し]

6 リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]


(2)変更申請書類(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合)

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD 約24KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD 約23KB)

3 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

4 投資計画に関する確認書(WORD 約35KB) 

5 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (※賃上げ方針を計画内に位置付ける場合のみ)(WORD 約21KB)

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

6 リース契約見積書[写し] 

7 リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]

 

※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。


6.支援制度について

1 税制支援

固定資産税の特例措置を受けることができます。詳しくは税務課固定資産税係へご相談ください。

2 金融支援

中小企業者は、宇土市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下の関係機関にご相談ください。

  • 熊本県信用保証協会  (電話:096-375-2000)
  • 全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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