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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付について

2021年06月17日

生産性向上特別措置法について

宇土市は,市内中小企業の労働生産性の向上させる設備投資を後押しするため,平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき,「導入促進基本計画」を策定し,平成30年7月27日付で国より認定を受けました。

参考:導入促進基本計画(PDF 約126KB)


導入促進基本計画による支援措置について

「導入促進基本計画」に基づき,市内に事業所を有する中小企業者が,設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。認定を受けた中小企業者は,以下の支援措置を受けることができます。

  1. 最大3年間における固定資産税(償却資産)の特例措置
  2. 国の補助金における優先採択(審査時の加点)※ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金等
  3. 民間金融機関の融資に対する信用保証などの支援

※固定資産税(償却資産)の特例措置については,こちらをご覧ください。

先端設備導入計画について

「先端設備導入計画」は中小企業者が策定する計画で,3~5年の計画期間を設け,計画期間内に先端設備等を導入し,労働生産性を年平均3%以上向上させる計画を策定していただきます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる方は,本要領及び次の参考資料をご参照のうえ,ご申請ください。

認定を受けられる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は,宇土市に事業所を有し,中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

 表:中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業務分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

 

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業についての説明画像







 

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く。

(注)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の規模要件は上表とは異なります。(資本金額1億円以下の法人,従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者)

「中小企業者」に該当する法人形態等について
  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社も含む。))
  3. 企業組合,協業組合,事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合(「工業組合」,「商業組合」を含む。),商工組合連合会(「工業組合連合会」,「商業組合連合会」を含む。),商店街振興組合,商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,技術研究組合

※1,2については,上記表に該当する必要があります。4については,構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

※1個人事業主の場合は開業届けが提出されていること,法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画を策定し,所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件についての画像


 


 

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(直近の事業年度末)

算定式:(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) / 労働投入量

労働投入量:労働者または労働者数 × 1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施させると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること


申請から認定までの流れ(フロー図)

申請フロー説明図


 


 

申請方法

申請書類(共通)

(注)計画の認定にあたっては,経営革新等支援機関の事前確認を受けている必要があります。計画策定にあたっては,必ず認定支援機関に事前の相談をお願いします。また,認定前に取得した機械等については対象外となります。

認定支援機関には宇土市商工会等があります。認定支援機関一覧はこちらをご覧ください

税制措置の対象となる設備を含む場合(追加書類)

(注1)申請時に工業会証明書の写しを入手していない場合でも,先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合,計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより,固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

(注2)固定資産税の軽減措置を受ける際,ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合必要になります。

認定後計画の変更があった場合

(注)計画認定後,計画の内容に変更が生じた場合は,計画変更認定を受ける必要がありますので,お問い合わせください。

提出方法

下記住所まで,郵送もしく直接ご提出をお願いします。

〒869-0492

宇土市浦田町51 福祉センター2階

宇土市商工観光課 宛て

※申請書類に不備がある場合は申請者宛てに連絡いたします。

認定について
  • 申請のあった先端設備等導入計画を審査の上,原則30日以内に認定書を送付します。(不認定となる場合もあります。)
  • 固定資産税の特例措置や各種補助金等の優先採択を受ける際は,認定書の写しが必要となります。
  • 工業会の証明の発行や設備の納入には,時間を要する場合が想定されます。また,申請書類の不備があった場合等は,計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考量して申請をしてください。

関連リンク

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-22-1111 (内線:612・613)

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