令和7年度 経営継承・発展等支援事業の募集について

2025年06月07日

補助金事務局である一般社団法人 全国農業会議所が定める公募要領に基づき、「令和7年度経営継承・発展等支援事業」による補助を受けようとする後継者の方を募集します。事業を要望される方は、相談及び申し込みをお願いします。


事業の概要

 地域農業の担い手の経営を継承した後継者による、その経営を発展させる取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するもの。


補助内容

 中心経営体等である先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者で、経営発展計画を策定するなどの要件を満たす者を対象とし、経営発展に向けた取組に要する経費(上限100万円)を補助します。


補助額・補助率

100万円(上限額)以内(国と市が2分の1ずつ負担)


補助対象経費

専門家謝金、専門家旅費、研修費、機械装置等費 等


補助対象者

(1)  次の(ア)から(オ)までに掲げる者であること。

  (ア)地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいいます。)に位置づけられた者

  (イ)今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者

  (ウ)認定農業者

  (エ)認定就農者

  (オ)その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者

(2)  令和6年1月1日から経営発展計画の提出時までに地域農業の担い手である先代事業者(個人事業主に限ります。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。

(3)  (2)の主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

(4)  税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

(5)  青色申告者であること。

(6)  家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること。

(7)  経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が実現可能であると見込まれること。

(8)  (2)の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

(9)  農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金及び新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けていないこと。

(10)  新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を実施していないこと。等


提出資料

1.経営発展計画

経営発展計画 (EXCEL 約44KB)

記載例(個人)経営発展計画(PDF 約374KB)

記載例(法人)経営発展計画(PDF 約368KB)

経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(EXCEL 約28KB)

2.取組内容の事業内容が分かるもの(見積書、カタログ等)

【個人の場合】

○個人事業の開業・廃業等届出書の写し
○所得税確定申告書第一表、第二表及び青色申告決算書の写し
○所得税の青色申告承認申請書の写し
○家族経営の場合:家族経営協定の写し

【法人の場合】

○履歴事項全部証明書の写し
○定款又は組織及び運営についての規約の写し
○法人税確定申告書別表1及び損益計算書の写し
○法人税の青色申告承認申請書の写し


留意事項

・事業実施を確約するものではありません。

・経営発展計画の内容等を審査し、国の予算額の範囲内でポイントの上位から採択されるため、必ず採択されるとは限りません。

・計画提出時点での経営継承(継承者の開業、先代の廃業)が必要です。

・令和6年1月1日以降に経営移譲を受けた後継者(親子、第三者など)が対象となります。

・先代事業者の廃業に関しては、農業者年金に影響が出るおそれがありますので、必ず農業委員会事務局に確認をしてください。

・農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び青年就農給付金、または本事業と同一の取組を行うために他の助成事業による資金の交付を受けている方、過去に受けた方は対象外となるため、重複申請とならないよう御留意願います。

・取組内容は、交付決定日以降、令和7年度末までに完了する取組が対象です。


申請期限

令和7年7月25日(金)17時まで


参考ホームページ・チラシ

補助金事務局ホームページ(一般社団法人 全国農業会議所)

募集案内チラシ (PDF 約674KB)

事業概要チラシ (PDF 約519KB)


相談・提出先

宇土市役所 農林政策課農林振興係

TEL:0964-27-3325(直通)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 農林政策課 農林振興係

電話番号:0964-27-3325

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