認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、宇土市の基本構想に示す農業経営目標の達成に向けて、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市が認定する制度です。認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。
・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF 約1,012KB)
詳しくは、下記リンクより御確認いただけます。
認定の基準(5年後の設定目標)
1.年間農業所得
5年後の年間農業所得が主たる従事者1人当たり概ね360万円以上(1経営体当たり概ね720万円以上)であること。
2.年間労働時間
年間農業従事時間が年間2,000時間程度(主たる従事者1人当たり)であること。
3.計画の実現性
申請された計画の達成の見込みがあること
注意:上記の認定の基準はあくまで宇土市の場合です。他市町村の場合は基準(所得の水準など)が異なる場合がありますので御注意願います。
複数市町村で営農する認定農業者の手続
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
認定農業者への各種支援措置
・農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用
・経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)の活用
・農業者年金の保険料の国庫補助
・国・県・市各種補助事業の活用
申請の手続
宇土市で認定を受けようとする農業者は、下記の申請書等を提出する必要があります。また、申請書提出後に審査会を開催する必要がありますので、認定を希望される場合は事前に御相談ください。
※記載方法がご不明な場合は、お問い合わせください。