1 買受適格証明とは
裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地を入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。
2 買受適格証明の審査について
買受適格証明を受けるには、まず農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。
耕作目的で取得する場合→農地法第3条第1項目的の買受適格証明願
農地以外の用途に転換する目的で取得する場合→農地法第5条第1項目的の買受適格証明願
※競売(公売)であることを証する書面(公告の写し等)もあわせてご提出ください。
農地法第3条又は第5条の審査基準に従い農業委員会総会(毎月10日)で審査し、適格者であると判断された場合に証明書を交付します。
申請書様式ダウンロード
【耕作目的の場合】
【転用目的の場合】
注意事項
農業委員会総会は開催日及び申請書類の提出締切日が決まっております。開催時期によっては、競売(公売)のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますので、ご注意ください。
農業委員会定例総会及び申請の締切日について(サイト内リンク)
また、農業委員会等の審査の結果、買受適格証明書が発行されない場合があります(通作距離、小作地等)。このような場合は、入札をすることができません。
3 落札後の手続きについて
落札者又は特別売却の買受申出人となった場合、第3条目的の場合は「農地法第3条による許可申請」が、第5条目的の場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が改めて必要となります。
執行裁判所から交付される「落札者又は買受申出人になったことを証する書面(期間入札調書等)」を受領後、その書面を添付して、農業委員会等に対して農地法上の許可申請をしてください。