選挙人名簿とは,選挙権をもっている人を登録した名簿のことで,市選挙管理委員会が作成します。この名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。
選挙人名簿の登録
選挙人名簿への登録は,次の要件を満たしている人を住民基本台帳に基づいて行います。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること
- 本市に住所を有していること
- 住民票作成日(転入届出をした日)から引き続き3ヵ月以上,本市の住民基本台帳に登録されていること
いったん選挙人名簿に登録されると,転出や死亡により抹消されない限り登録されたままになります。
※住所の異動があったときは,すぐに市役所へ届出をしましょう。
選挙人名簿に登録される時期
定時登録
毎年3月,6月,9月,12月の各月1日現在で,登録資格のある人を住民基本台帳に基づき同月1日に登録します。
(ただし,公職選挙法22条第1項により,登録日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たる場合には,同日直後の地方公共団体の休日以外の日とすることができます。)
※公職選挙法の改正により,平成29年6月から,定時登録日は1日になりました。
選挙権・被選挙権の停止
選挙人名簿に登録されていても,次に該当する人でその権利が停止されている場合は,その停止等の期間中は選挙権・被選挙権はありません。
- 禁固以上の刑に処せされ,その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
- 政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
選挙人名簿登録の抹消
選挙人名簿に登録された人が次の要件に該当したときは,選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき
- 市外に住所異動(転出)して4ヵ月経過したとき
- 在外選挙人名簿へ登録の移転をするとき
- 登録されるべきでなかったことがわかったとき
選挙人名簿定時登録者数
定時登録日 | 男 | 女 | 計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
令和4年6月1日 | 14,399 | 16,011 | 30,410 | 2 |
令和4年9月1日 | 14,379 | 15,960 | 30,339 | -71 |
令和4年12月1日 | 14,359 | 15,957 | 30,316 | -23 |
令和5年3月1日 | 14,362 | 15,926 | 30,288 | -28 |
在外選挙人名簿
日本国籍を持ち海外に居住している人は,在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
在外選挙人名簿への登録の申請については,在外投票制度のページでご確認ください。