妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援と経済的負担軽減を目的に令和4年度から開始された「出産・子育て応援事業」が、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として法制度化され、令和7年4月1日より施行されました。
これに伴い、「宇土市出産・子育て応援給付金」は令和7年3月末で終了します。
制度の概要
「妊婦のための支援給付」は、妊婦の産前・産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、妊婦に対し妊婦支援給付金を支給する制度です。また、妊娠期から子育て期まで、保健師等の専門職が身近な場所で相談に応じ切れ目のない支援を行う「妊婦等包括相談支援」事業と併せて、妊婦等への一体的な支援を行います。
対象となる方
申請日時点で宇土市に住民票を有し、下記のいずれかに該当する方。
1 令和7年4月1日以降に妊娠※した妊婦
※妊娠の定義について
「妊婦のための支援給付」制度においては、産科医療機関等の医師が胎児の心拍を確認したことをもって「妊娠」の事実と捉えます。医療機関で胎児心拍が確認される前に流産された場合や、血清又は尿中にβ-hCGが検出されているものの妊娠が確認されない生化学的妊娠、妊娠が継続できない異所性妊娠については本制度の対象外となります。
2 令和7年4月1日以降に出産した方
3 令和7年4月1日以降に妊娠を継続できない事由(流産・死産等)が生じた方
留意事項
・本市へ転入された方で、今回の妊娠・出産に際し、転入前市町村で妊婦支援給付金(又は出産・子育て応援給付金)を申請し、給付金全額(給付金額の算定は次項をご参照ください)を受給している場合は対象外となります。
・令和7年3月31日までに妊娠届出を提出又は出産された方は、旧制度(出産・子育て応援給付金)の対象となります。給付金の額は妊婦支援給付金と同額です。妊婦支援給付金と出産・子育て応援給付金の重複申請はできません。
申請の手続き・給付内容等
妊婦支援給付金は2回にわけて支給します。
申請時期 | 申請に必要な書類 | 給付金額 | |
1回目 | 母子手帳交付時 (妊娠届出提出時) | 妊娠届出 妊婦支援給付認定申請書(様式第2号) (PDF 約72KB) | 妊婦一人につき5万円 |
2回目 | 乳児全戸訪問時 (生後2か月頃) | 胎児の数の届出書(様式第5号) (PDF 約53KB) | 胎児の数一人につき5万円 |
【2回目の給付金申請時期について】
2日回目の給付金申請は、出産予定日の8週間前以降から申請することができます。早めの給付金受取を希望する方は、申請に必要な書類を下記担当課までご提出ください。郵送される場合は、振込口座の口座名義人・口座番号等が確認できる書類(通帳の写し等)を添付してください。
令和7年3月31日以前に妊娠届出書を提出し、令和7年4月1日以降に出産された方
給付金制度の変更に伴い、2回目の妊婦支援給付金申請の際に妊婦支援給付認定申請書(様式第2号)の提出も必要となります。(1回目の妊婦支援給付金は、旧制度(出産子育て応援事業)の給付金(出産ギフト)を申請された場合は対象外となります。)
妊婦支援給付認定申請書(様式第2号)の「2.妊婦支援給付金の支給」の欄は「希望しない」に☑をし、提出してください。(詳細は、乳幼児全戸訪問時に職員が書類を持参し説明します。)
(参考)給付金額の算定方法
双胎を妊娠した場合の給付額 ⇒ 15万円
内訳:1回目(5万円)+2回目(5万円×2人)
妊娠継続ができない事由(流産・死産等)が生じた場合の給付金申請について
流産・死産となった翌日以後に、申請に必要な下記書類を担当課まで提出又は郵送してください。
1 妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産・死産となった場合
【必要な書類】
(1)診断書又は死産届書等の写し
流産された場合は、今回の妊娠に際し医療機関で妊娠(胎児心拍の確認)確定した月日、心拍が認められた胎児の数、流産となった月日が記載された診断書ご提出ください。診断書は任意の書式で構いませんが、様式が必要な場合はこちら(妊婦給付認定用診断書(PDF 約253KB))をご使用ください。
死産された場合は、死産届書の写し若しくは死産証書・死胎検案書の写しをご提出ください。
(2)妊婦給付認定申請書(様式第1号)(PDF 約246KB)
(3)胎児の数の届出書(様式第5号)(PDF 約53KB))
(4)個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、住民票等) ※郵送の場合は写し
(5)振込に使用する金融機関口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等) ※郵送の場合は写し
2 妊娠届出後(母子手帳交付後)に流産・死産となった場合
【必要な書類】
(2)妊婦給付認定決定通知書(妊娠届出時に1回目の給付金申請をされた後、市から送付します。)
(3)振込に使用する金融機関口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等) ※郵送の場合は写し
※記載事項の確認のため、受診された医療機関に照会を行う場合がありますので、予めご了承ください。
流産・死産等を経験された方への相談窓口・社会保険関係
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan(こども家庭庁HP)
給付金申請手続きの流れ
【1回目の給付金申請】
1 産科医療機関等で妊娠していることを確認(胎児心拍の確認)したら、当該医療機関等から妊娠届出を受け取る。
2 宇土市母子手帳交付を予約する。
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1153/853.html
3 電子母子手帳アプリ「さぽUTO」から、妊娠届出書・妊娠問診票・妊婦給付認定申請書を入力する。
4 母子手帳交付時に、3で入力した妊婦給付認定申請書を確認し、署名する。市は、個人番号及び振込口座の確認を行う。
5 市は、34の書類を審査し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することを確認後、妊婦給付認定を行い妊婦給付認定通知書を送付する。
6 市は、1回目の給付金を指定された口座に振り込む。
【2回目の給付金申請】
1 出産後、電子母子手帳アプリ「さぽUTO」に児の出生情報を登録する。次に、乳児全戸訪問の事前アンケート及び胎児の数の届出書を入力する。
2 乳児全戸訪問時(生後2か月頃)に、市の職員が1で入力済の届出書を持参し、振込口座の確認を行う。(訪問日時については、出産後に市の職員が連絡させていただきます。)
3 市は、12の書類を審査し、2回目の給付金を指定された口座に振込む。
※記載事項確認のため、受診された医療機関に照会を行うことがありますので、予めご了承ください。
口座振込み等について
〇妊婦支援給付金は、妊婦本人の口座に振込みます。申請に際しては、妊婦本人の金融機関口座をご準備ください。
(委任状による妊婦本人の口座以外への振り込みはできません)
〇公金受取口座の利用も可能です。公金受取口座への振り込みを希望する方は給付金申請前迄に、マイナポータルで口座登録を行ってください。
※https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_mynaportal
〇給付金の支給は、申請書を提出した翌月の25日前後にご指定の口座に振込む予定です。
※妊婦支援給付金の支払通知は、口座振込みをもって通知に代えさせていただきますのでご了承ください。
妊婦給付認定の取り消しについて
妊婦給付認定を受けた後、宇土市外へ転出した場合は、宇土市の妊婦給付認定は取り消されます。妊婦支援給付金の給付をまだ受けていない場合は、転出先の市町村で再度妊婦給付認定申請の手続きを行ってください。
また、妊婦給付認定の申請に際し、職員の質問に答弁せず、または虚偽の答弁・報告・申請をした場合は、妊婦給付認定を取り消し、すでに支給した妊婦支援給付金を返還を求める場合があります。
受給期限(妊婦支援給付金を受給する権利の時効)
妊婦支援給付金を受給する権利は、下記の起算日から2年間経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。
(起算日)
〇1回目給付:妊娠したことを確認した日(医療機関を受診し妊娠が確定した日)
〇2回目給付:出産予定日から8週間前の日(出産予定日8週間以前に出産された場合は、出産日)
※流産・死産等の場合は、流産・死産等をしたことを産科医療機関等で確認した日が起算日となります。
制度変更に伴う経過措置について
「宇土市出産子育て応援給付金」は令和7年3月末で終了しますが、令和6年度(令和7年3月31日まで)に妊娠・出産し、出産・子育て応援給付金の給付を受けていない方には、経過措置として宇土市出産・出産子育て応援給付金を支給します。
給付金額:妊婦支援給付金と同額(妊娠届出後に5万円、出産した子どもの数×5万円)
※妊婦支援給付金との重複申請はできません。
申請期限:令和8年3月末まで ※該当する方は速やかに必要な申請をしてください。
〇経過措置の対応となる主な対象者:令和7年2月・3月に出産した産婦
申請手続き等の詳細については、出産後の乳児全戸訪問(生後2か月頃)時に職員が説明します。