児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童の父(もしくは母)、または父(もしくは母)が身体などに重度の障害がある児童の父(または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人)に対し、家庭生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が一定以上(注)の障害を有する場合、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。(ただし、受給者及び扶養義務者の所得制限があります。)
※障害年金を遡って受給されると、返還金が発生する場合があります。
(注)障害年金1級・2級、身体障がい者手帳1級・2級・3級、4級の一部、特別児童扶養手当の該当者
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。
- 児童や父、母または養育者が日本国外に住んでいるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)
- 養育者の場合で児童と別居しているとき
申請手続き
事前に受給資格や家族状況について、面接(聞き取り)を行います。次の書類を添えて、市子育て支援課へご提出ください。下記1、2、3については、子育て支援課に備えてあります。
(児童扶養手当は、認定請求した月の翌月から認定及び支給開始となります。)
- 認定請求書
- 公的年金調書(年金番号がわかる物の提示)
- 養育費に関する申告書
- 受給者と対象児童の戸籍謄本 ※父または母と児童の氏名記載、離婚の場合は離婚日が記載されたもの
- 所得(課税)証明書 ※マイナンバーの提示により省略可
- 預金通帳(受給者分)
- 請求者と対象児童及び扶養義務者(対象となる場合のみ)のマイナンバーがわかるもの
- その他事情に応じて必要な書類があります
※は請求日以前の1ヶ月以内のもの
手当額等
受給者等の所得状況及び対象児童数に応じて手当額が決まります。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 児童2人目以降 (第2子以降加算額) | 11,350円 | 11,340円~5,680円 |
手当額の一部減額について
手当支給開始の月から5年、または支給要件に該当した月から7年のどちらか早いときから手当額が2分の1に減額される場合があります。
ただし、次の1から4に該当する方は、手続きをすることにより手当の減額が免除されます。対象の方には事前に手続きのお知らせを送付します。
- 就業していること、または就職活動、公共職業能力開発施設に在学中等の自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- 疾病、負傷または要介護状態にあることにより、就業することが困難である場合
- 監護する児童または親族に障害が疾病、負傷もしくは要介護状態にあり、受給者が介護するため、就業することが困難である場合
支給期月
手当は、申請があった翌月分から支給されます。支払日が土日・祝日の場合は、その直前日が支払日です。
手当の支給期間 | 支払日 |
|---|---|
11月分から12月分 | 1月11日 |
1月分から2月分 | 3月11日 |
3月分から4月分 | 5月11日 |
5月分から6月分 | 7月11日 |
7月分から8月分 | 9月11日 |
9月分から10月分 | 11月11日 |
支給制限
手当を受けている人及び扶養義務者と配偶者の前年の所得が、下表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者(請求者) | 孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人以上 | 1人増えるごとに380,000円加算 | ||
※所得額、扶養親族等の数は、住民課税台帳によります。
※扶養親族等の数は、健康保険証の扶養の人数ではなく、源泉徴収票や確定申告の際に申告した扶養の人数です。
※扶養義務者とは、同居の両親祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。同居していなくとも生計が同一の場合は扶養義務者とみなします。また、住民票上世帯分離の場合であっても、二世帯住宅等でない場合には同居とみなします。
児童扶養手当で審査する所得額の計算方法
所得額=収入金額-必要経費 (給与所得控除額)+養育費(※1)の8割-80,000円(※2)-下記の諸控除(※3)
※1 養育費とは、児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと
※2 社会保険料相当として一律控除
※3 障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地取得による土地代金等の特別控除等
届出の義務について
手当を受けている方は、次のような届出の義務があります。
現況届
毎年8月に受給資格の確認と11月分以降の手当額を算定するため、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が受けられません。8月初旬に現況届のお知らせを送付しますので、必要書類を準備の上ご提出ください。
なお、現況届を2年間提出されなかった場合、手当の受給権が喪失しますのでご注意ください。
受給資格喪失届
以下のような場合には、手当を受けることができませんので早急に届出が必要です。届出が遅れた場合、資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還していただくことになりますのでご注意ください。
※偽りその他不正な手段により手当を受けた場合、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられます。
- 婚姻したとき
- 内縁関係・異性との同居等、事実上の婚姻関係となったとき。同居でなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助がある場合など
- 対象児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき
その他
受給状況に変更が生じた場合は速やかに届出が必要です。届出が遅れた場合、支給された手当の返還が生じる場合があります。
- 同居人が増えた/減ったとき
- 手当の対象となる児童数に増減があったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所・支払金融機関を変更するとき
- 証書を破損、紛失したとき
- 子どもが遺族年金を受けられるようになったとき
- 受給資格者が公的年金(遺族年金や障害年金、老齢年金など)を受けられるようになったとき

