児童手当制度のご案内

2023年06月07日

児童手当制度に関してのご案内です。

【令和5年度(2023年度)現況届について】

(現況届の提出は、原則不要になりました)

令和4年度から、現況届の提出は原則不要になりましたが、下記に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。

提出が必要な方には、6月中旬までに案内を送付します。

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇土市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚協議中か離婚したか、あるいは離婚協議を取り 

 やめたかを宇土市で把握できていない方も対象です。)

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、状況を確認する必要がある方(受給者と児童が別居の場合等)


【児童手当の年度更新(審査)について】

毎年6月以降に宇土市にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかの審査を、全ての受給対象者に行います。

審査する内容は以下のとおりです。

【受給者の所得に増減があった場合】

1. 所得制限限度額を超過  → 児童手当から特例給付に変更。

2. 所得制限限度額を下回る → 特例給付から児童手当に変更。

3. 所得上限限度額を超過  → 児童手当・特例給付から、喪失(消滅)に変更。

【配偶者と所得の逆転があった場合】

 原則は、受給者を変更します(配偶者が令和5年度の受給者になります)。

 ※ただし、支給区分に変更がなく、一時的な所得の逆転であった場合は、変更をしないことも

  あります。変更に該当する方については、通知を送ります。


【令和4年度中に、所得上限超過により児童手当の受給資格を喪失した方】

 1. 令和5年度も所得上限超過      →引き続き、喪失(消滅)

 2. 令和5年度が所得上限額を下回る →認定請求をする。

                   ※該当する方には、通知を送ります。



支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

表:支給額について
児童の年齢児童手当の額(一人当たりの月額)
3歳未満
一律15,000円

3歳以上
小学校終了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生
一律10,000円


※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記の表をご覧ください)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額 【令和4年6月分より(10月支給分~)】

詳しくは、下記をご参照ください。

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります


支給時期

児童手当・特例給付は、年に3回支給しています。支給日が土日祝日の場合は、その前日に振り込みます。

・  6月10日支給    (2月~5月分)

・10月10日支給    (6月~9月分)

・  2月10日支給  (10月~1月分)

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を 満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。


手続きの方法

児童手当のお手続きは子育て支援課へ!

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 認定請求にはいくつか必要な添付書類があります。


表:認定請求に必要な添付書類
請求のパターン
必要な添付書類
認定請求の申請に必要なもの

1 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  (請求者と児童が別居の場合は対象児童分のマイナンバーがわかるもの)
2 請求者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカード
3 請求者の健康保険証
4 窓口に来られる方の身元確認書類

※代理人が手続きをされる場合は委任状が必要です。
※身元確認書類は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

認定請求書(PDF 約136KB)
額改定認定請求書(PDF 約128KB)

委任状(PDF 約79KB)

申請者が被用者(会社員など)の場合健康保険被保険者証の写しなど

申請者と児童が別居の場合

別居監護申立書(児童のマイナンバーの記入が必要です。)

別居監護申立書(PDF 約93KB)


※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

※平成29年11月13日より、マイナンバー利用により所得課税証明書の提出が不要となりました。


申請は、出生や転入から15日以内に!!

15日特例

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です!

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!

3.宇土市に転入したとき

他の市町村や海外から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の宇土市へ申請が必要です!

※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

4.宇土市を転出するとき

転出する月までの手当が、宇土市から支給されます。転出される際は、子育て支援課までお越しください。

転出先の市町村でも、宇土市から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、児童手当の手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。

5.公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 ・公務員になった場合

 ・退職等により公務員でなくなった場合

 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


現況届の提出が原則不要になります。

 令和4年度現況届から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になります。

 ただし、以下に該当する方については引き続き現況届の提出が必要です。

・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇土市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方(離婚協議中か離婚したか、あるいは離婚協議を取りやめたかを宇土市で把握できていない方も対象です。)

・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、状況を確認する必要がある方(受給者と児童が別居の場合等)

◇過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は当該年度の現況届の提出が必要です。

その他、届出が必要な方

以下の変更事項があった方は、届出が必要になります。

・児童を養育しなかったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。


寄付について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て給付係

電話番号:0964-27-3337

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