乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すること」を目的とした制度です。保護者の就労状況にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で、1時間単位で保育所や認定こども園に通うことができます。
同年代のこども同士で触れ合うなど、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。
詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
利用対象者
以下の全ての事項に該当する児童
- 利用時点で生後6か月から満3歳未満の児童(満3歳の誕生日前々日まで利用できます。)
- 宇土市に住民票があり、宇土市内に居住している児童
- 未就園児(認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない児童)
利用時間
児童一人につき、月10時間まで利用可能です。
※施設によって1回あたりに利用できる時間が異なる場合があります。
利用料金
児童一人につき、1時間あたり300円です。
※おやつ代や保育教材費など利用料金の他に実費負担が必要な場合があります。
※世帯の状況により、下記のとおり利用料の減免を受けることができます。
| 対象世帯 | 児童一人1時間あたりの減免額 |
| 生活保護世帯 | 300円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 240円 |
| 市町村民税の所得割額77,101円未満の世帯 | 210円 |
| 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 | 150円 |
実施事業所
現在、市内保育所等と調整中です。2月中旬までに決定し、掲載します。
利用の流れ(3月上旬頃から利用登録の受付を開始予定です。)
1.利用登録申請
本制度の利用を希望する場合、あらかじめ市に利用登録が必要です。
下記の「乳児等通園支援事業利用認定申請書」を市子育て支援課保育支援係宛てご提出ください。
なお、申請書は、利用を希望する児童一人につき1枚必要です。
2.利用認定
申請内容をもとに、審査を行います。申請から認定が下りるまでは最長2週間ほど時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
3.利用認定通知書の送付
審査完了後、事業所利用時に提出が必要な乳児等通園支援事業利用認定通知書を送付します。
4.「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者登録
利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行のお知らせメールが届きます。
メールに記載の手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、保護者の情報、利用児童の情報を登録してください。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは、こども家庭庁が提供するシステムで、実施事業所の受入状況や空き状況の確認、利用予約などを行うことができるシステムです。
※宇土市による利用認定完了後に、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用することができます。
5.事前面談
はじめて利用する事業所の場合は、施設との事前面談が必要です。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、事前面談を希望する事業所と日時を予約申請してください。
予約申請後、希望する事業所から事前面談日時の連絡があります。事前面談では、アレルギーの有無、病気や障がいの有無、発育の状況などの情報をお聞きし、集団保育が可能かを判断します。
6.利用予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、各事業所の受入状況や空き状況を確認し、利用を希望する施設に利用の予約を行ってください。
7.利用
予約に従って事業所を利用してください。利用後は、利用した事業所へ利用料を支払います。
利用をキャンセルする場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用予約を取り消すことが可能ですが、直前のキャンセルの場合は、利用料が必要となる場合もございますので、ご注意ください。


