福祉課では、障がいのある子どもや成長が緩やかな子どもを対象とした、障害児通所支援の利用申請を受付けています。利用申請を行うことにより、原則1割の自己負担でサービスを利用することができるようになります。対象者は、障害者手帳を持つ児童だけではなく、主治医の意見書等で早期療育を受けることが望ましいと確認できる児童であれば、申請できます。
児童発達支援
未就学の児童を対象に、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
- 障がいの特性に応じた支援(言語訓練、コミュニケーション支援等)
放課後等デイサービス
学校終了後や長期休暇中に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
- 自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動、作業活動
保育所等訪問支援
障害児施設等で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所等を2週間に1回程度訪問し、障がい児や保育所などのスタッフに対し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。
- 障がい児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
- 訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)