施設等利用費の請求について
幼児教育保育の無償化により、施設等利用給付認定2号又は3号を受けた方が、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター)を利用されている場合、上限額の範囲内で利用料が無償化の対象となります。
宇土市では施設等利用費の支払いは償還払いで行います。償還払いとは、一旦利用料を支払っていただき、その後申請することで払い戻しを受ける仕組みです。償還払いを受けるためには、保護者が「施設等利用請求書」に必要書類を添えて市に提出する必要があります。詳しくは、案内チラシをご覧ください。
案内チラシ(施設等利用給付費の請求方法)(PDF 約466KB)
請求書の様式
- 認定こども園の預かり保育 施設等利用費請求書(認定こども園)(WORD 約63KB)
- 認可外保育施設等 施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(WORD 約68KB)