【幼児教育・保育の無償化】預かり保育・認可外保育施設等を利用されている方の請求手続きについて

2019年12月18日

施設等利用費の請求について

 幼児教育保育の無償化により、施設等利用給付認定2号又は3号を受けた方が、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター)を利用されている場合、上限額の範囲内で利用料が無償化の対象となります。

 宇土市では施設等利用費の支払いは償還払いで行います。償還払いとは、一旦利用料を支払っていただき、その後申請することで払い戻しを受ける仕組みです。償還払いを受けるためには、保護者が「施設等利用請求書」に必要書類を添えて市に提出する必要があります。詳しくは、案内チラシをご覧ください。

 案内チラシ(施設等利用給付費の請求方法)(PDF 約466KB)

請求書の様式
領収書、提供証明書の様式

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担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 保育支援係

電話番号:0964-27-3323

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