雑誌スポンサーを募集しています!

2026年04月20日

市立図書館では、雑誌スポンサーを募集しています。

 宇土市立図書館では、雑誌資料のさらなる充実を図るため、「雑誌スポンサー」を募集しています。

 雑誌スポンサーになると、雑誌の最新号に取り付ける透明カバーに企業・店舗の広告を掲載できます。雑誌の最新号は、館内で常時閲覧できる(貸出は行いません)ため、多くの利用者の目に触れやすく、地域の皆さまへの効果的なPRにつながります。

 また、いただいた広告掲載料は、雑誌購入費として活用しますので、図書館サービスの充実に直接ご協力いただけます。さらに、雑誌スポンサーは、地域の学びを支える取組であることから、CSR(企業の社会的責任)・地域貢献活動の一環としても位置づけていただけます。

 宇土市の図書館づくりへのご支援・ご協力をお願いいたします。

雑誌スポンサー案内チラシ



対象雑誌一覧

雑誌スポンサーを募集している雑誌については以下のファイルをご参照ください。

雑誌スポンサー対象雑誌一覧(PDF 約49KB)


雑誌スポンサーに関するよくある質問

雑誌スポンサーの対象者

 雑誌スポンサーになることができるのは企業、団体、個人事業主です。

掲載する広告について

 カバー表面にスポンサー名を、裏面に広告を掲載します。裏面広告は、スポンサー様で作成をお願いします。図書館で印刷、ラミネート加工を行いますが、スポンサー様で現物を提出されてもかまいません。

スポンサーの期間

 広告の期間は原則として1年間(4月1日から翌年3月31日まで)となります。年度の途中からの場合は、スポンサー決定年度の翌年度の3月31日(次の次の3月31日)までとなります。希望により期間の延長が可能です。

広告掲載料

 広告掲載料は、広告を掲載する期間の雑誌代相当額として市が決定する額とします。広告掲載料は、一括して前納していただきます。

スポンサー期間の延長

 雑誌スポンサー期間終了日の1月前までに雑誌スポンサーに対し、翌年度の広告掲載料を提示した上で、雑誌スポンサー期間延長の意思確認を行います。

雑誌スポンサーの申込方法

 申込書に必要事項をご記入のうえ、広告図案を併せてご提出ください。

 宇土市立図書館雑誌スポンサー申込書(WORD 約18KB)

 雑誌の空き状況、スポンサー期間の広告掲載料等をお伝えしますので必ず事前にご連絡ください。事前連絡はお問合せフォーム(このページの最下段にあります。)からお願いします。



広告掲載基準

次に定める業種又は事業所等の広告は掲載できません。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定により、風俗営業と規定される業種及び類似の業種

・貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

・たばこその他市民の健康上、好ましくないと思われるもの

・ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に係るもの

・医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)等に抵触するもの

・商品先物取引その他投機的商品

・法律の定めのない医療類似行為を行う施設

・債権の取立て、示談の引受け等を業とするもの

・占い、運勢判断等に関するもの

・興信所、探偵事務所等

・法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

・各種法令に違反しているもの

・民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者

・宇土市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第1号、第3号及び第4号に掲げるもの

・行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業

・規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者

・宇土市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成16年訓令第6号)第2条第1項の規定により指名停止を受けている事業者

・次のいずれかに該当する事業者

ア 本市の市税を滞納している事業者(事業を営む個人を含む。)

イ 本市の市税の納税義務がない事業者(事業を営む個人を含む。)であって、主たる事業所の所在地の市区町村税を滞納しているもの

・不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの

・前各号に掲げるもののほか、広告に係る業種又は事業者として掲載することが不適当であると認められるもの


次に掲げる広告は掲載できません。

・法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

・公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

・選挙、政党その他の政治団体又は政治活動に関連するもの

・宗教団体による布教推進を主目的とするもの

・社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

・個人、団体等の意見広告及び名刺広告

・広告媒体の紙面、画面構成、主要使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められるもの

・公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの

・人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

・他を誹謗、中傷又は排斥するもの

・非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

・誇大な表現、根拠のない表示及び誤解を招くような表現

・射幸心を著しくあおる表現

・人材募集広告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守していないもの

・虚偽の内容を表示するもの

・国家資格等に基づかない者が行う療法等

・責任の所在が明確でないもの

・広告の内容が明確でないもの

・水着及び裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等により表示する必然性がある場合は、その都度適否を判断するものとする。

・暴力又は犯罪を肯定し、助長するような表現のもの

・残酷な描写その他善良な風俗に反するような表現のもの

・ギャンブルを肯定するもの

・青少年の健康、精神及び教育に有害なもの

・閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの

・閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの

・実際には機能しないもの

・広告とリンク先の情報に関連性がないもの

・掲載広告が施設ガイド、教育相談等の市の事業や市の掲載内容であるように混同するおそれのある表現


要綱

宇土市立図書館雑誌スポンサー制度取扱要綱(PDF 約209KB)

宇土市立図書館雑誌スポンサー申込書(WORD 約18KB)





この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 教育委員会事務局 図書館

電話番号:0964-22-4512

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