建築確認申請に伴う事前調査
都市計画区域内で建築行為を行う場合は、事前調査が必要です
事前調査には、次の書類をご準備の上、本市の関係各課(農業委員会、土木課、上下水道課:2階 、文化課:4階 )の窓口で協議のうえ、確認の押印をもらってください。その後、都市整備課建築住宅係(2階)へご提出ください。
(※ご提出された後、決裁が取れ次第(約1週間程度)、5~8の書類をご返却します)
■事前調査の書類等(5~7は、協議後返却します)
- 確認申請に伴う事前調査票(宇土市HP)
- 建築計画概要書(写)
- 字図 A3(写)
- 狭あい道路整備に関する事前協議書(宇土市HP)(敷地が狭隘道路に接している場合)
- 建築確認申請書(図面含む・正のみ)
- 建築確認事前調査報告書(熊本県HP)
- 既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書(熊本県HP) (補強コンクリートブロック塀:高さ80㎝以上かつ3段以上の場合、組積造:高さ60㎝以上の場合)
都市計画区域外で建築工事を行う場合は、事前調査は不要です
都市計画区域外の場合、本市での事前調査は不要ですが、特定行政庁(もしくは指定確認検査機関)で建築確認申請が必要な場合があるためご注意ください。
また、建築確認申請が不要な場合であっても、床面積10平方メートルを超える建築物を新築・増築する場合は、県央広域本部土木部景観建築課へ建築工事届の提出が必要です。 詳しくは、次のURLをご参照ください。
※2025年4月から建築物省エネ法・建築基準法等が改正されます
2025年カーボンニュートラルの実現に向けて「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築物省エネ法及び建築基準法等が改正されることとなりました。これらの改正により、原則すべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられ、建築基準法に基づく「建築確認及び完了検査」対象が見直される等、手続きも変更されます。
詳しくは、次のURLをご参照ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国交省HP)
宇土市都市計画用途図
都市計画区域内及び用途地域に関しては、次のURLをご参照ください。
また、宇土市都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域の線引きはありません(非線引き)
なお、境界付近など確認が難しい場合は、都市整備課地域整備係(0964-27-3333)までお問い合わせください。
都市計画区域内における制限等について
高さ制限等について
本市における高さ制限等は次のとおりです。
詳細については、県央広域本部土木部景観建築課へご確認ください。
接道に関する事項について
なお、道路幅員など構造等に関しては、それぞれの道路管理者にご確認ください。
国道3号・57号 | 熊本河川国道事務所熊本維持出張所(Tel 096-382-1118 ) 〃 八代維持出張所(Tel 096-382-1115 ) |
国道501号・県道 | 宇城地域振興局土木部維持管理調整課(Tel 0964-32-2110 ) |
市道・里道 | 宇土市土木課(Tel 0964-27-3330) ※官民境界立会が終了しているか確認させていただく場合があります。 |
※宇土市では、道路幅員が4メートルに満たない「狭あい道路」を解消するため、「宇土市建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱」を定めています。「狭あい道路」に接する敷地で確認申請等を行う際は、事前にご相談ください。
防火・準防火地域について
本市における防火・準防火地域はありません。
建築基準法第22条区域について
建築基準法第22条区域については、次のURLをご参照ください。
景観について
本市は、景観条例を定めておりません。
熊本県景観条例については、県央広域本部土木部景観建築課へご確認ください。
景観法又は景観条例に基づく届出(熊本県HP)
地区計画・建築協定について
地区計画
本市は、地区計画を定めておりません。
建築協定
本市における建築協定は、次のとおりです。
- 百合ケ丘サンタウン
- くまなん花園台レイクタウン(1工区)
※建築協定に関する図書は、窓口で縦覧可能です(写真撮影可)
住居表示について
本市では、住居表示は定めておりません。
航空法による高さ制限について
熊本国際空港株式会社からのお知らせ
熊本空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障がい物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。
対象区域内で建築行為や工事用等クレーンの使用等を行う場合は、次のURLに住所等を入力頂くだけで現地の制限の高さ・制限の種類を調べることができますので、事前にご確認ください。
物件等には、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)・工事用クレーン・看板・電線・電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機、ドローン等も該当します。航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
開発行為に関することについて
建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地を開発(土地の区画形質の変更)する場合には、開発行為の許可を受けなければなりません。宇土市の場合は、その開発区域の面積が都市計画区域内では3,000平方メートル以上、区域外では10,000平方メートル以上のときに許可申請が必要となります。ただし、これ以外に複数の開発行為が行われる場合でも、それらが一連の開発行為と認められる場合がありますので、詳しくは、次のURLを参照又は県央広域本部土木部景観建築課へご相談ください。
また、宇土市内における1,000平方メートル以上である場合、宇土市人為による災害の防止等に関する条例の手続きも必要になりますので、詳しくは、次のURLを参照又は都市整備課地域整備係(0964-27-3333)へご相談ください。
盛土規制法に関すること
令和3年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩落事故を受けて、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行されました。これに基づき、令和7年4月1日から宇土市内全域に盛土規制法の規制区域が熊本県より指定されました。
埋蔵文化財について
敷地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、工事にあたって調査が必要な場合がありますので、敷地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうか、次のURLを参照いただくか、文化課(0964-23-0156)までご確認ください。