住居確保給付金について

2020年05月14日

住居確保給付金について

 離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3か月間(状況に応じて最長9か月延長可能)を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。

支給対象者

 支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、当該期間に疾病等やむを得ない事情のため引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、期間を加算する場合あります。)もしくは、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方であること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、下記基準額以下であること。(離職等により申請月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります。)
    支給対象者
    世帯人数収入基準額
    1人111,000円
    2人155,000円
    3人183,000円
    4人218,000円
    5人252,000円


  5. 申請日における世帯の預貯金と現金の合計が、下表の額以下であること。
    世帯人数世帯の金融資産の合計
    1人  468,000円以下
    2人690,000円以下
    3人840,000円以下
    4人以上1,000,000円以下
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。(休職などにより離職等していない方も対象です。)
  7. 自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給月額

 支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、地域ごとに上限額が設定されます。

  単身世帯:33,000円、2人世帯:40,000円、3人~5人世帯:43,000円

  6人世帯:46,000円、7人以上:51,000円

 ※一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。

支給方法

 住居確保給付金は、貸主または不動産業者等の口座へ直接振り込みます。(代理納付)

支給期間

原則3か月まで(状況に応じて2回まで(最長9か月間)延長可能)

再支給

 住居確保給付金の受給期間終了後に、常用就職または給与や自営業の収入の増加等により収入を得る機会が増加した後、雇用主の都合により解雇、もしくは就業している個人の給与を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌日から起算して1年を経過している場合は、再支給の申請が可能です。

受給中の求職活動要件

離職・廃業、休業等(就労を目指す方)
  1. 月4回以上、うと自立相談センターとの面談等
  2. 月2回以上、ハローワークにおける職業相談等
  3. 原則週1回以上、企業等への応募・面接の実施
休業等(事業再生等を目指す方)

 うと自立相談センターとの面談において、求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された方が対象です。

  1. 月4回以上、うと自立相談センターとの面談等
  2. 原則月1回以上、経営相談先での経営相談
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組の実施

申請

申請希望される方は、「住居確保給付金申請書」「住居確保給付金申請確認書」「入居住宅に関する状況通知書」を提出してください。

申請書等
 離職や廃業,収入減少に関する証明書の提出が必要な方

また、申請には次の書類等も必要となります。

  1. ご本人を確認できる書類(運転免許証,健康保険証など)
  2. 収入関係書類(給与明細書,給与支払証明書,帳簿,事業の実施が確認とれるものなど)※世帯員全員分
  3. 離職日を確認できる書類 (離職票,雇用保険受給資格者証,個人事業主用確定申告書Bなど)※離職・廃業の場合
  4. 預貯金額が確認できる書類(預貯金通帳など)※世帯員全員分
  5. 印鑑(認印可。スタンプ印は不可)
  6. 公共料金・家賃の領収書(電気・ガス・水道料金の請求書又は領収書)
  7. 賃貸借契約書など
注意事項
  • 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する方についても確認できる書類が必要です。
  • 収入には、給与、失業等給付、年金、各種手当等を含みます。
  • 継続して就労されている場合は、直近3か月の収入額がわかる書類が必要となります。
  • 申請に必要な書類の詳細については、以下の申請相談窓口にお問い合わせください。

申請相談窓口

 名称:うと自立相談センター(宇土市社会福祉協議会)

 場所:宇土市浦田町44番地 宇土市福祉センター内

 電話:0964-23-3756

 受付日時:月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末年始休み)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:0964-27-3317

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