住居確保給付金

2026年04月01日

住居確保給付金について

1家賃の補助

 離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、原則3か月間を限度に賃貸住宅等の家賃額を補助します。

2転居費用の補助

 収入が大きく減少し、住居を失った方又は家賃を支払うことが困難になった方を対象として、家計を改善するために新たな住居を確保する必要があると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。


申請・相談窓口

 名称:うと自立相談センター(宇土市社会福祉協議会)

 場所:宇土市浦田町44番地 宇土市福祉センター内

 電話:0964-23-3756

 受付日時:月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末年始休み)


支給対象者

 支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

 

1家賃の補助2転居費用の補助
1離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は離職等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2

離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。又は、やむを得ない休業等の場合は、当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3世帯の生計を主として維持していること。
4申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額(※基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額 )以下であること。
※収入基準額
単身世帯:111,000円、2人世帯:155,000円、3人世帯:183,000円、4人世帯:218,000円
5申請日における、世帯の金融資産の合計額が下記以下であること。
単身世帯:468,000円、2人世帯:690,000円、3人世帯:840,000円、4人以上世帯:1,000,000円 
6公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(休職などにより離職等していない方も対象です。)
 

離職・廃業、休業等(就労を目指す方)

  1. 月4回以上、うと自立相談センターとの面談等
  2. 月2回以上、ハローワークにおける職業相談等
  3. 原則週1回以上、求人先への応募・面接の実施

休業等(事業再生等を目指す方)

※求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された方が対象です。 

  1. 月4回以上、うと自立相談センターとの面談等
  2. 原則月1回以上、経営相談先での経営相談
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組の実施

家計改善の支援において、次の1又は2のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。


1.転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

2.転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。


7自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保又は、転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。


支給額・支給期間

1家賃補助
  • 申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限:単身世帯:33,000円、2人世帯:40,000円、3人~5人世帯:43,000円)

 ※一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。

 ※貸主または不動産業者等の口座へ直接振り込みます。

  • 原則3か月まで(状況に応じて2回まで(最長9か月間)延長可能)
2転居費用
  • 転居に要する経費(上限:転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額)
 
支給対象となる経費支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用

 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証 料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用

 (転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用


・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費



申請時に必要な書類

  1. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 離職等を確認できる書類 (離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届など)※離職・廃業の場合
  3. 収入関係書類(給与明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど)※世帯員全員分
  4. 預貯金額が確認できる書類(預貯金通帳など)※世帯員全員分
  5. 賃貸借契約書
  6. その他 市が必要と判断するもの

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:0964-27-3317

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