熊本県と宇土市が共同して,第2期熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため,移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業を実施します。
詳細は次のとおりです。
移住支援金
宇土市内に転入し,次の要件に該当する場合,2人以上の世帯にあっては100万円,単身の場合にあっては60万円を支給します。
主な要件
(1)移住元の要件
移住直前の10年間のうち,通算5年以上かつ直近1年以上※1,東京23区内に在住又は東京圏※2から東京23区へ通勤していた方
※1 東京圏※2に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能です(令和3年4月1日以降の転入者に限る)。
※2 東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)の対象地域については,移住支援金リーフレット (PDFファイル:1.84MB)をご確認ください。
(2)移住先の要件
熊本県内に移住し,次のa~cのいずれかに該当する方
a 就業に関する要件
・「ワンストップジョブサイトくまもと(外部リンク)」に掲載されている求人に就業したこと。
・または,プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
b テレワークに関する要件
・自己の意思によって移住し,移住先で移住前の業務を継続していること。
c 起業に関する要件
・熊本県が募集する起業支援金※3の交付決定を受けていること。
※3 県が実施する起業支援事業に係る起業支援金についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
(3)その他の要件
・申請後5年以上,継続して移住先市町村に居住する意思があること。
(申請日から5年以内に転出した場合等は,移住支援金の返還を求めることがあります。)
・その他の詳しい要件は,宇土市移住支援金交付要綱(外部リンク)をご覧ください。
交付額
2人以上の世帯 | 100万円 |
単身世帯 | 60万円 |
申請方法
下記の期間内にまちづくり推進課への申請が必要です。
就業の場合 | (1)移住後3か月以上1年以内かつ(2)就業後3か月経過した後 |
起業の場合 | (1)移住後3か月以上1年以内かつ(2)起業支援金の交付決定後1年以内 |
※(1),(2)の両方を満たす必要があります。
申請等様式
申請する時
【様式第1号】 宇土市移住支援金交付申請書(WORD 約25KB)
【様式第2号の1】 就業証明書(移住支援金の申請用)(WORD 約17KB)
【様式第2号の2】 就業証明書(テレワーク)(移住支援金の申請用)(WORD 約17KB)
請求する時
【様式第4号】 宇土市移住支援金交付請求書(WORD 約18KB)
再交付を願い出る時
【様式第5号】 宇土市移住支援金交付決定通知書再交付願(WORD 約22KB)
関連リンク
熊本県移住・定住ポータルサイト(外部リンク)
熊本県の移住・定住公式サイトです。各市町村の紹介や支援制度のほか,相談会のご案内,地域おこし協力隊の募集情報等を発信しています。