これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。
対象世帯
(1)~(7)のすべてに当てはまることが必要です
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦
(2)申請日において、夫婦の双方又は一方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が宇土市の住民基本台帳に記録されている
(3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
(4)世帯全員が市税を滞納していない
(5)過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金(他の自治体での受給を含む)の交付を受けていない(継続補助対象世帯については、例外とする)
(6)対象経費について、国、県、市等から同様の趣旨の補助を受けたことがない
(7)世帯全員が暴力団員等でない
対象経費
新婚世帯の居住のために、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った下記1~4の費用
1.住宅取得費用
婚姻を機に宇土市で住居を取得する際に要した費用(住宅購入費)。
※婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限ります
※土地の購入費用・住宅ローン手数料は除きます
2.住宅賃借費用
婚姻を機に宇土市で住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料)。
※勤務先から住宅手当の支給を受ける場合又は公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該住宅手当及び当該家賃補助に相当する額を除きます
※駐車場代・物件の清掃代・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入費・火災家財保険料は除きます
3.リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費用(修繕、増築、改築、設備更新等)。
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームに限ります
※倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除きます
4.引越費用
婚姻を機に宇土市への転入又は宇土市内での転居に伴い引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用。
※不要となった家財道具の処分、車両、台車のリース料など、業者ではない者に依頼した作業費用は対象外となります
補助額
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下 1世帯あたり上限額 30万円
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下 1世帯あたり上限額 60万円
申請に必要な書類
(1)交付申請書(様式第1号)(WORD 約25KB)
【添付資料】
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)夫婦双方の直近の所得証明書
(4)夫婦双方又は一方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が記載されている住民票の写し
(5)世帯全員の市税等に滞納のないことを証する書類又は同意書(PDF 約104KB)
【以下は必要に応じて】
(6)貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返還している場合に限る。)
≪住宅取得費用の場合≫
(7)住宅の売買契約書もしくは工事請負契約書及び領収書の写し
(8)建物の不動産登記全部事項証明書
≪住宅賃借費用の場合≫
(9)住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書もしくは賃料等の支払額が確認できる書類の写し
(10)住宅手当支給証明書(様式第2号)(WORD 約25KB)
≪住宅リフォーム費用の場合≫
(11)住宅の工事請負書もしくは請書及び領収書の写し
≪引越費用の場合≫
(12)引越費用の支払を証明する書類の写し
様式
【住宅手当を受けている場合】
【変更がある場合】
申請期間
令和7年3月31日(月曜日)まで(市役所必着)
※3月に申請される方は、年度末ですので事前にご相談ください。
補助決定までの流れ
(1)申 請
実績をもとに、申請書と必要書類を市役所に提出します(窓口又は郵送)。
↓
(2)審 査
書類審査を行います。
↓
(3)交付決定
審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
↓
(4)請求書の提出
交付決定の通知を受けた方は、請求書を市役所に提出します(窓口又は郵送 )。
↓
(4)補助金支払い
決定した補助金の金額をお支払いします。
関連ファイル
宇土市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDF 約170KB)
結婚新生活支援事業実施計画の公表について
本事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しており、実施要領に基づき、実施計画書を公表します。