令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

2025年03月18日

概要

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、一部のサービス種別においては届出書の提出をお願いいたします。提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。

 他の市町村に所在する事業所が宇土市の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく、宇土市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。


業務継続計画(BCP)未策定減算

対象サービス

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

●夜間対応型訪問介護

●総合事業訪問型サービス(訪問型サービスAを除く)


注1)感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要となる見込みです。


注2)上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象サービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。


身体拘束廃止未実施減算

対象サービス

●(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)

● 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)

●(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)


注1)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護は、今回の届出は不要です。


届出がない場合の取扱いについて

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。


提出期限・提出書類

 ●提出期限:令和7年4月1日(火)

  ※郵送又は窓口のいずれかの方法によりご提出ください。  


【地域密着型】

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約1MB)

【総合事業】

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約37KB)


●今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 」だけの提出で差し支えありません。



この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:0964-27-3321

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