福祉タクシー利用券の交付

2010年12月17日

市内に住所を有する重度の障がい者に、タクシーの基本料金(小型車)が割引になる利用券を年間最大12枚※(注)交付します。利用券は宇土市内のタクシー業者をご利用の際に使うことができます。

対象者

  1. 市内に住所を有し、身体障害者手帳1級の交付を受けた者
  2. 市内に住所を有し、療育手帳「A1」の判定を受けた者
  3. 市内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

申請に必要なもの

  1. 宇土市福祉タクシー利用券交付申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑

※(注)申請月により交付枚数が異なります。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:0964-27-3318

お問合せフォーム