令和元年11月5日(火)より、住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができるようになります。
※旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
旧氏を併記できる書類
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証明書
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧氏を併記するには…
住民票に旧氏を併記するための手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード等にも旧氏が併記されます。以下のいずれかの窓口で旧氏の併記を申し出てください。
- 宇土市役所市民保険課市民係
- 網津支所
- 網田支所
手続きに必要なもの
- 併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 窓口においでになる方の本人確認書類
※代理人が申請する場合は、委任状(市民係専用)(PDF 約258KB)が必要です。
併記できる旧氏について
- 併記できる旧氏は一人1つのみです。
- 初めて併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧氏を併記後に戸籍等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
- 旧氏が不要となった場合、申出により削除できます。
- 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。
ご注意
- 旧氏を併記をすると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等旧氏を併記できる書類の全てに旧氏が併記されます。
- 旧氏を併記すると、住民票の写し、印鑑証明書等には、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
関連情報
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP) (外部リンク)