個人番号通知書を受け取れなかった場合の手続きについて

2020年07月01日

1 個人番号通知書の送付について

令和2年5月25日より、新たな通知カードの発行が終了しました。以降、出生や国外転入、マイナンバーの変更等により新たにマイナンバーが付番された方へは、通知カードに替えて個人番号通知書を送付しています。(詳しくは「通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。)


2 個人番号通知書の受取りについて

マイナンバー(個人番号)が記載された個人番号通知書は簡易書留(転送不要)で郵送されます。郵便局から返戻されたものは、市民保険課市民係で保管しています。個人番号通知書の保管期間は3ケ月となります。保管期間中にお受取りいただきますようお願いいたします。


3 返戻されている主な原因

以下の事例に該当する場合は、市民保険課市民係に返戻されています。

(1) 郵便物を転送設定している場合

個人番号通知書の郵送は本人に確実に受領していただく必要があるため「転送不要」で郵送しております。転送設定している場合は、郵便局からの不在連絡票などは投函されず、市民保険課市民係に返戻されます。

(2) 郵便物の保管期間が満了している場合

不在連絡票が投函されて1週間程度経過した個人番号通知書については、市民保険課市民係に返戻されます。


4 受取りについて

(1) 受取り場所

宇土市役所仮設庁舎内 市民保険課 市民係

(網津支所・網田支所でのお受取りはできません。)

(2) 受取り可能日時

平日 午前8時30分~午後5時15分


5 受取りに必要な書類

(1) 本人が受け取る場合
  • 本人の本人確認書類
(2) 同一世帯員が受け取る場合
  • 本人の本人確認書類
  • 同一世帯員の本人確認書類
(3) 代理人が受け取る場合
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権を証明する書類

   (ア)法定代理人の場合は戸籍謄本やその資格を証明する書類

      ※本籍地が宇土市にある場合のみ省略できます。

   (イ)任意代理人の場合は委任状


委任状の様式


6 本人確認書類

本人確認書類は、Aの場合は1点、Bの場合は2点の提示が必要です。また、氏名及び住所、氏名及び生年月日の記載が必ず必要です。

(1) 本人確認書類A(顔写真付き1点)

写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署職員の身分証明書等

(2) 本人確認書類B(2点)

国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、敬老手帳、生活保護受給者証、民間企業の社員証、学生証等

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

お問合せフォーム