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固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について

2022年12月28日

 地方税法第349条の3,同法附則第15条各項及び第64条の規定に該当する資産を取得された場合は,課税標準の特例が適用され,固定資産税が軽減されます。

 該当する資産を取得された場合は,申告時に固定資産税課税標準の特例に係る届出書及び添付書類を提出してください。詳細は,「課税標準の特例を受ける資産」をご覧ください。


課税標準の特例を受ける資産

課税標準の特例を受ける資産(PDF 約104KB)

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(サイト内リンク)


固定資産税課税標準の特例に係る届出書様式

固定資産税課税標準の特例に係る届出書(EXCEL 約15KB)

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-22-1111 (内線:511・512)

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