国民年金第1号被保険者の方は、毎月の保険料を納付する必要があります。しかし、所得が少ないなど、保険料の納付がどうしても困難なときは、免除や納付猶予の制度があります。
国民年金保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度
- 本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
- 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
学生納付特例制度
- 学生の方には、保険料納付が猶予される制度があります。
- 対象校…大学(大学院)、高等学校、高等専門学校、専修学校など
※修業年限が1年以上の課程が対象です。
※対象外の学校もあります。
納付猶予制度≪20歳以上50歳未満の方が対象≫
- 本人、配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
免除・納付猶予の基準
全額免除
本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
一部免除
一部免除は、本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準を満たしていること(納付猶予は、本人と配偶者の所得)
免除の種類 | 所得の基準 |
---|---|
4分の3免除 | 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+88万円(令和2年度以前は78万円) |
半額免除 | 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円(令和2年度以前は118万円) |
4分の1免除 | 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+168万円(令和2年度以前は158万円) |
納付猶予 | (扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下(令和2年度以前は22万円) |
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。申請の際にお尋ね下さい。
退職(失業)による特例
退職(失業)を理由とした免除は、退職者本人の所得を除外して審査を行います。免除申請の手続きの際は、雇用保険受給資格者証または離職票をご持参ください。
※失業日(退職日の翌日)の前月分から翌々年6月分まで対象となります。
免除・納付猶予期間の取扱い
- 免除期間は、年金を受けるために必要な期間として取り扱われます。
- 一部免除の場合は、免除を受けた後の保険料を納付しないと未納扱いになります。
- 免除・納付猶予期間があると、将来受給できる老齢基礎年金額が保険料を納付した場合に比べて少なくなります。
区分 | 年金の受取資格 | 年金額 |
---|---|---|
全額免除 | ○ | 8分の4 |
3/4免除 | ○ | 8分の5 |
半額免除 | ○ | 8分の6 |
1/4免除 | ○ | 8分の7 |
納付猶予 | ○ | × |
学生納付特例 | ○ | × |
保険料未納 | × | × |
区分 | 年金の受取資格 |
---|---|
全額免除 | 〇 |
3/4免除 | 〇 |
半額免除 | 〇 |
1/4免除 | 〇 |
納付猶予 | 〇 |
学生納付特例 | 〇 |
保険料未納 | 〇 |
免除・納付猶予申請
- 市民保険課国保年金係・各支所または熊本東年金事務所へ申請書を提出してください。
- 申請は、原則として毎年度必要です。
- 申請日から2年1ヶ月前の月分までさかのぼって申請できます。
免除・納付猶予 | 免除対象期間 | 申請受付開始時期 | 必要なもの |
---|---|---|---|
| 7月~翌年6月 | 7月 | ※退職(失業)による申請の場合雇用保険受給資格者証または離職票の写し |
| 4月~翌年3月 | 4月 | 在学証明書または学生証 |
保険料の追納
- 免除を受けた期間や納付猶予期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができます。これを「追納」と呼びます。
- 年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたときは納めましょう。
- 免除等の期間から3年度以前の保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が付きます。
- 追納すると年金額は通常に納付したものとして計算されます。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けていたり、障害年金(1級・2級)を受けている方が届出をされたときは、法定免除となり、保険料の全額が免除されます。
納付申出
平成26年4月から、法定免除に該当した月以後の期間は、本人の申出により保険料を納めることができるようになりました。また、法定免除に該当した日以前に前納保険料で納めた期間は、本人の申出により保険料納付済期間にするか法定免除にするか選択できるようになりました。