60歳以上の方を対象とする国民年金任意加入制度について

2019年04月19日

 国民年金の老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間や免除を受けた期間などが合計10年(120月)以上必要で、また、年金を満額受給するためには、保険料を納めた期間が40年(480月)必要です。国民年金では、20歳から60歳になるまでの期間が強制加入期間となっていますが、過去に未加入の期間があるなどの理由で、老齢基礎年金の受給に必要な期間や満額受給に必要な期間に満たない場合は、60歳以降でも任意で国民年金に加入することができます。


任意加入制度の対象者は?

次の1~4のすべての条件を満たした方が「任意加入制度」の対象者です。

  1. 国内に住所を有する60歳から65歳になるまでの方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳から60歳になるまでの年金保険料の納付月数が480月未満の方
  4. 現在、厚生年金保険に加入していない方
注意

 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人は、年金受給権の確保の観点から、65歳から70歳になるまでの期間も受給資格期間を満たすまで任意加入できます。


毎月の保険料と納付方法は?

 国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの方と同額です。

 また、保険料の納付方法は、原則として「口座振替」です。


申込み方法は?

 年金手帳、金融機関の口座通帳、口座通帳届出印を持参のうえ、年金事務所または市民保険課で手続きをお願いします。代理人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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