年金の制度について

2019年10月24日

公的年金制度の種類

公的年金には、3種類あり、その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。

表:公的年金種類
制度
説明
国民年金日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかた
厚生年金厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務するすべてのかた
共済年金公務員・私立学校教職員など

ここでは、国民年金について説明をしていきます。


国民年金制度とは

 国民年金は、高齢になったとき、思わぬけがや病気で障がいの状態になったとき、生計を維持しているかたが亡くなったときなどに、本人または家族の家計を支えることができるよう「基礎年金」を受けることができます。

 国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたの加入が義務づけられています。

国民年金の種類

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたの国民年金加入を「強制加入」といいます。

 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類あり、種類により保険料の納め方や手続き先が異なります。

表:被保険者の種類
種別第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象となるかた自営業者、学生など会社員、公務員など

第2号被保険者に扶養されている配偶者

年齢20歳以上60歳未満65歳未満20歳以上60歳未満
保険料の納付自分で納めます給料から天引き

配偶者が加入する年金制度が負担します

加入の届出

市役所または熊本東年金事務所に自分で届出

勤務先が年金事務所に届出

配偶者の勤務先が年金事務所に届出

(配偶者の勤務先へ第3号被保険者の届出が必要です)

受けられる年金国民年金(基礎年金)

厚生年金+国民年金(基礎年金)

国民年金(基礎年金)


希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

 「強制加入」の対象にならないかたが、希望して国民年金に加入することを「任意加入」といいます。

 老齢年金を受給するための期間が足りないかた、老齢年金額を満額に近づけたいかたなどは、本人からの申し出によって任意加入し、保険料の納付期間を増やすことができます。

 任意加入できるのは、次のかたです。

  • 海外に居住する日本国籍の20歳以上65歳未満のかた
  • 60歳以上65歳未満のかた
  • 昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳以上70歳未満のかた(70歳までに受給資格を満たせるかたのみ)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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