高額療養費について(高額な診療を受ける方・受けた方)

2024年04月01日

 医療機関で高額な診療を受けられる場合、高額療養費の基準に該当すると自己負担が軽減されます。 高額療養費の給付を受けるには、「事前の手続きによる請求額の減額」・「医療機関に支払後の払戻し」の2通りの方法があります。

「マイナンバーカードによる受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

事前の手続きによる請求金額の減額

 市民保険課へ申請していただくと『限度額適用認定証』が交付されます。『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(差額分は市が直接医療機関に支払います。)

電子申請はこちら

 電子申請QR

 


   限度額認定証の交付を申請する(メールアドレスによる認証が必要です)

 電子申請では、「郵送」又は「来庁にて受け取り」のいずれかを指定することができます。「郵送」をご希望の場合は、8月1日より順次発送させていただきます。「来庁にて受け取り」ご希望の場合は、8月1日より受け取り日を指定できます。


申請に必要なもの(来庁される場合)
  • 国民健康保険証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
注意事項

 限度額適用認定証は交付日の属する月の初日から適用となります。
 国民健康保険税に未納がある場合は、原則交付されません。



医療機関に支払後の払戻し

 1カ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(※1)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外です。

申請に必要なもの
  • 病院等の領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使用する認印)
  • 世帯主名義の金融機関の通帳
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

 初回のみ申請書を提出すると次回以降の申請書の提出が不要となる、「高額療養費支給手続簡素化」の申請方法もあります。ただし、国民健康保険税に滞納がないこと等、申請には要件があります。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

国民健康保険高額療養費の自動振り込みが可能になりました(サイト内リンク)

申請期間

 診療月の翌月1日から起算して2年間
 ※2年以内に申請がない場合は、時効により請求権がなくなりますのでご注意ください。
 なお、支給には診療月から2~3カ月の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。

※1 自己負担限度額(月額)70歳未満の人の場合

表:70歳未満の人の場合
所得区分総所得金額等
(総所得金額-基礎控除33万円)
3回目までの
自己負担限度額
4回目以降
(過去12か月間に支給が4回以上あった場合)
上位所得者の世帯901万円超【ア】252,600 円+(医療費-842,000 円)×1%140,100 円
600万円超901万円以下【イ】167,400 円+(医療費-558,000 円)×1%93,000円
一般210万円超600万円以下【ウ】
210万円以下【エ】
(オの世帯を除く)
80,100 円+(医療費-267,000 円)×1%
57,600円
44,400 円
44,400 円
住民税非課税世帯【オ】35,400 円24,600 円

 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

 ※ 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算。また、同じ医療機関でも入院と外来は別計算となります。

70~74歳の人の場合
表:70~74歳の人の場合(平成30年8月改正)
所得区分外来(個人単位)    外来+入院(世帯単位)
現役並3252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

現役並2167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円

現役並180,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
(4回目以降は44,400 円)

一般18,000円(年間上限14.4万円)57,600円
(4回目以降は44,400円)
低所得者28,000円24,600円
低所得者18,000円15,000円

※外来は個人ごとに、入院を含む自己負担額は同じ世帯の70歳~74歳の人で合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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