浄化槽の管理
浄化槽は、生活環境の保全や公衆衛生の向上のために必要な施設です。そのため、浄化槽法において保守点検は年数回、清掃と水質検査は年1回行うよう定められています。浄化槽本来の機能を維持するため、定期的な管理をお願いします。
浄化槽の使用開始、中止、廃止、管理者など変更があった場合
浄化槽を使用開始される場合や、使用されていた浄化槽を使用しなくなった場合、管理者(使用者)などに変更があった場合は、宇土市へ届出が必要です。主な様式は次のとおりです。手続方法など詳しくは担当課までお問い合わせください。

