浄化槽の管理と届出等の手続きについて

2026年03月02日

 浄化槽の管理

 浄化槽は、生活環境の保全や公衆衛生の向上のために必要な施設です。そのため、浄化槽法において保守点検は年数回、清掃と水質検査は年1回行うよう定められています。浄化槽本来の機能を維持するため、定期的な管理をお願いします。

 

 浄化槽の使用開始、中止、廃止、管理者など変更があった場合

 浄化槽を使用開始される場合や、使用されていた浄化槽を使用しなくなった場合、管理者(使用者)などに変更があった場合は、宇土市へ届出が必要です。主な様式は次のとおりです。手続方法など詳しくは担当課までお問い合わせください。

浄化槽使用開始報告書(WORD 約19KB)

浄化槽使用休止届出書(WORD 約21KB)

浄化槽使用廃止届出書(WORD 約23KB)

浄化槽管理者変更報告書(WORD 約15KB)

浄化槽設置届出事項変更届出書(WORD 約22KB)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-27-3316

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