犬を飼うときのマナーと各種手続きについて

2024年01月01日

犬を飼うときは、ルールとマナーを守りましょう!

犬の飼い主の皆さんへ

 犬をはじめ動物を飼うことは、動物が命を全うするまで責任を持つということであり、動物の愛護及び管理に関する法律でも「終生飼育」に努めるよう定められています。 

 また、皆さんの大切な愛犬は地域社会の一員です。飼うときには、ルールとマナーを守り、地域や周囲の方々へ迷惑をかけないよう心がけ、人と動物が共生し住み良い生活環境づくりに努めましょう。

 

飼い方のマナーについて

犬の放し飼いはやめましょう

 犬の放し飼いは、人やほかの犬に咬みついて怪我をさせたり、交通事故の原因にもなっており、非常に危険です。放し飼いはもとより、公園や道路、河川敷などでもリードを使うなど絶対に放さないようにしましょう。

犬のフンは、飼い主が必ず適正に処理しましょう

 多くの皆さんが利用する道路や公園などでのフンの放置は、悪臭の発生など生活環境に悪影響を及ぼし、利用する方や近くに住む方にたいへん迷惑がかかります。散歩のときは、フンを処理するためのビニール袋を持ち歩き、必ず持ち帰りましょう。

 また、散歩に行く前には自分の敷地内で排泄させるなどトイレのしつけも行いましょう。


犬を飼ってからも、いろいろな手続きが必要です。

 狂犬病予防法では、犬を飼ったとき、引っ越しなどで登録した内容に変更があったとき、犬が死亡したときには、必ず地元市町村へ申請又は届出を行うことになっています。

 また、狂犬病の発生を予防するため、年1回は予防注射を接種し、地元市町村へ届けることも定められています。


犬を飼ったときの新規登録手続きについて

 生後91日以上の犬を飼われたときは、30日以内(生後90日以内の犬なら91日目から30日以内)に地元市町村へ登録することになっています。

 登録手続きは、市役所庁舎2階の環境交通課で受け付けています。また、例年春に各地域を回って実施している集合注射会場でも登録できます。※郵送受付はできません。

1. 犬の登録申請書を提出する。                                

 申請書は、以下に表示された「犬の登録申請書」をクリックし印刷していただくか、環境交 通課の窓口にもあります。

  ・(様 式)犬の登録申請書

  ・(記入例)犬の登録申請書

2. 犬の鑑札を受け取る(鑑札は、狂犬病予防法で犬に着けるよう定められています。 )。      

  ※登録手数料 3,000円

      【宇土市の鑑札】

      登録の証明「鑑札」

住所や飼い主などが変更になったときの手続きについて

 飼い主の引越しや譲渡などで住所や飼い主などが変更になったときには、30日以内に登録事項変更届を地元市町村へ提出することになっています。

 手続きが行われないと、宇土市の犬の頭数や飼い主の情報等を把握できず、業務執行に支障をきたすことになります。変更が生じた場合は、速やかに手続きを行ってください。


【住所が変更になったとき】

■宇土市内での転居の場合

  届出にあたっては、以下の3つの手続き方法があります。

(書類による方法)

  環境交通課の窓口にある犬の登録事項変更届に記入し、提出する。

(電子メールによる方法)

  以下に表示された「犬の登録事項変更届」に入力して環境交通課までメールで送信する。

   ・(様 式)犬の登録事項変更届

   ・(記入例)犬の登録事項変更届

           ※環境交通課メールアドレス:kankyou01@city.uto.lg.jp 

(オンラインによる方法)

  以下に表示された「オンライン申請」をクリックするか、「犬の登録事項変更届QRコード」 

 を読み取ってから手続きする。

   ・オンライン申請

   ・犬の登録事項変更届QRコード 

     犬の登録事項変更届 QRコード






■市外から宇土市に引越してきた場合

  環境交通課の窓口にある犬の登録事項変更届に記入し提出してください。このとき、旧住所

 地で交付された鑑札と引き換えに宇土市から新たな鑑札をお渡しします。費用はかかりませ 

 ん。

■宇土市から市外へ引越した場合

  宇土市で交付した犬の鑑札を持参し、新住所地の市町村窓口で転入の手続きを行ってくださ

 い。

 

飼い主・電話番号等が変更になったとき

  届出にあたっては、以下の3つの手続き方法があります。

(書類による方法)

  環境交通課の窓口にある犬の登録事項変更届に記入し提出する。

(電子メールによる方法)

  以下に表示された「犬の登録事項変更届」に入力して環境交通課までメールで送信する。

   ・(様 式)犬の登録事項変更届

   ・(記入例)犬の登録事項変更届

       ※環境交通課メールアドレス:kankyou01@city.uto.lg.jp

(オンラインによる方法)

  以下に表示された「オンライン申請」をクリックするか、「犬の登録事項変更届QRコード」 

 を読み取ってから手続きする。

   ・オンライン申請

   ・犬の登録事項変更届QRコード

     犬の登録事項変更届 QRコード






犬が死亡したとき

  届出にあたっては、以下の3つの手続き方法があります。

(書類による方法)

  環境交通課の窓口にある死亡届に記入し、提出する。

(電子メールによる方法)

  以下に表示された「死亡届」に入力して環境交通課までメールで送信する。

  (様 式)犬の死亡届

  (記入例)犬の死亡届

     ※環境交通課メールアドレス:kankyou01@city.uto.lg.jp 

(オンラインによる方法)

  下記に表示された「オンライン申請」をクリックするか、「犬の死亡届QRコード」を読み

 取ってから手続きする。

   ・オンライン申請

   ・犬の死亡届QRコード

     犬の死亡届 QRコード






狂犬病予防注射は、年に1回接種しましょう!

 狂犬病の発生を防止するため、年1回予防注射を接種することが狂犬病予防法で義務づけられています。

 宇土市では、毎年春に市内を回り、各会場で集合接種を行っています。「広報うと」や市ホームページでご案内するほか、接種の届出がない飼い主さんには郵送でも通知します。

 集合接種で接種できなかった場合は、動物病院での接種をお願いします。動物病院で接種されましたら、動物病院で発行される注射済証を必ず環境交通課へ 提出し、注射済票をお受け取りください(注射済票は、狂犬病予防法で犬に着けるよう定められています。 )。

  ※注射済票の交付手数料 500円

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-27-3316

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