乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

2026年05月01日

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すること」を目的とした制度です。保護者の就労状況にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で、1時間単位で保育所や認定こども園に通うことができます。

 同年代のこども同士で触れ合うなど、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。

 詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

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利用対象者

 以下の全ての事項に該当する児童

  • 利用時点で生後6か月から満3歳未満の児童(満3歳の誕生日前々日まで利用できます。)
  • 宇土市に住民票があり、宇土市内に居住している児童 
  • 未就園児(認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない児童)

利用時間

 児童一人につき、月10時間まで利用可能です。

 ※施設によって1回あたりに利用できる時間が異なる場合があります。

利用料金

 児童一人につき、1時間あたり300円です。

 ※おやつ代や保育教材費など利用料金の他に実費負担が必要な場合があります。

 ※世帯の状況により、下記のとおり利用料の減免を受けることができます。

 
対象世帯児童一人1時間あたりの減免額
生活保護世帯

300円

市町村民税非課税世帯
200円
市町村民税の所得割額77,101円未満の世帯
要支援児童及び要保護児童のいる世帯100円

 ※利用料の減免を希望する場合は、下記乳児等通園支援事業利用料減額・免除申請書による申請が必要です。

 ・乳児等通園支援事業利用料減額・免除申請書(WORD 約23KB)

市町村民税額による利用料の減免に関する留意事項

 「市町村民税」に関する事由での減免については、下記をご確認ください。

 ・世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。

 ・原則、利用児童と同一の世帯に属しており、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税の合計額により決定します。

 ・政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市町村民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率6%に換算した額を用います(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例によるもの)。

利用料の負担軽減の算定基準年度の切替

 利用料の負担軽減の決定に係る市町村民税の算定については、以下の取り扱いとなります。

 ・前年9月~本年8月利用分:前年度の市町村民税で算定

 ・本年9月~翌年8月利用分:本年度の市町村民税で算定

 上記のとおり市町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、再度乳児等通園支援事業利用料減額・免除申請書の提出が必要です。

 また、「市町村民税」に関する事由で減免を申請する方のうち、基準日時点で宇土市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途提出いただく必要があります。なお、利用する期間(減免の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。

 利用期間及び基準日

 
利用する期間必要な証明書及び基準日具体例
前年9月~本年8月前年度課税(非課税)証明書
※前年1月1日時点の住民票所在自治体で取得
利用期間:令和8年4月~令和8年8月の利用の場合
必要書類:令和7年度課税(非課税)証明書
※令和7年1月1日時点の住民票所在自治体で取得
本年9月~翌年8月本年度課税(非課税)証明書
※本年1月1日時点の住民票所在自治体で取得
利用期間:令和8年9月~令和9年8月の利用の場合
必要書類:令和8年度課税(非課税)証明書
※令和8年1月1日時点の住民票所在自治体で取得

 

実施事業所

 実施事業所は、下記の2か所です。

 
実施場所宇土エンゼル保育園網津保育園
利用定員
(同一日時での受入可能定員)
0歳児3名まで1歳児2名まで
2歳児2名まで
利用可能日時月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時まで
※ただし、祝日や園の行事等により受入不可の場合あり
利用料金1時間当たり300円
食事等の提供お弁当持参の場合可能
親子通園児童が落ち着くまでの一定期間は可能
受入体制在園時と合同でのお預かり


利用の流れ

1.利用登録申請

 本制度の利用を希望する場合、あらかじめ市に利用登録が必要です。

 ・こども誰でも通園制度案内チラシ(PDF 約446KB)

 下記の「乳児等通園支援事業利用認定申請書」を市子育て支援課保育支援係宛てご提出いただくか、オンラインによるお申し込みが可能です。オンラインでのお申込みの場合は、こちらをクリックいただくか、下記二次元コードを読み取ってください。

 なお、申請書は、利用を希望する児童一人につき1枚必要です。

 ・乳児等通園支援事業利用認定申請書(WORD 約24KB)

 ・二次元コード

  二次元コード

        

2.利用認定

 申請内容をもとに、審査を行います。申請から認定が下りるまでは最長2週間ほど時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。

3.利用認定通知書の送付

 審査完了後、事業所利用時に提出が必要な乳児等通園支援事業利用認定通知書を送付します。 

4.「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者登録

 利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行のお知らせメールが届きます。

 メールに記載の手順のとおり、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、保護者の情報、利用児童の情報を登録してください。

 なお、システムからのメールは一度しか送付されません。削除された場合の再送はできませんので、ご注意ください。

 本システムの操作方法につきましては、下記のマニュアルをご参照ください。

 ・利用マニュアル(こども家庭庁作成)(PDF 約3MB)

 ※「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは、こども家庭庁が提供するシステムで、実施事業所の受入状況や空き状況の確認、利用予約などを行うことができるシステムです。

 ※宇土市による利用認定完了後に、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用することができます。

5.事前面談

 はじめて利用する事業所の場合は、施設との事前面談が必要です。

 「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、事前面談を希望する事業所と日時を予約申請してください。

 予約申請後、希望する事業所から事前面談日時の連絡があります。事前面談では、アレルギーの有無、病気や障がいの有無、発育の状況などの情報をお聞きし、集団保育が可能かを判断します。

6.利用予約

 「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログイン後、各事業所の受入状況や空き状況を確認し、利用を希望する施設に利用の予約を行ってください。

7.利用

 予約に従って事業所を利用してください。利用後は、利用した事業所へ利用料を支払います。

 利用をキャンセルする場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用予約を取り消すことが可能ですが、直前のキャンセルの場合は、利用料が必要となる場合もございますので、ご注意ください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 保育支援係

電話番号:0964-27-3323

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