市民交流スペース(展示スペース)の利用を開始しました

2023年08月09日

 市民の皆さんの交流や市民活動の推進を図ることを目的として、新庁舎1階に「市民交流スペース」を設けており、その一部を「展示スペース」として使用できます。                

 「展示スペース」は、市民の方または市内で活動する方の作品展示等を行う場として使用できるスペースで、事前申請が必要となります。


1 利用対象

 ・市民の方または市内で活動する方(個人、団体を問いません。ただし、営利目的での使用は不可。)


2 展示内容

 ・絵画、写真、書、ポスター等


3 展示期間

 ・連続して使用できる期間は、2週間以内です。

※年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

※予約時間及び利用できない日は、臨時に変更する場合があります。

※市の業務で使用する必要が生じた場合は、利用できないことがあります。


4 展示範囲・展示方法

 ・北側壁面・区画1(縦 約270㎝×横 約380㎝) ピクチャーレール使用         

 ・北側扉前・区画2(縦 約210㎝×横 約360㎝) 展示パネル使用

 ・北側壁面・区画3(縦 約225㎝×横 約180㎝) ピクチャーレール使用 

※詳細は「展示スペース位置図(PDF 約186KB)」参照。

※区画2は常時開放。展示パネル設置可能。


5 申込から利用までの流れ

 ・仮予約(電話、窓口)⇒ 申請(申請書提出)⇒ 申請内容を審査 ⇒ 利用の可否を申請者へ連絡 ⇒ 利用


6 申込方法

 ・展示スペースは限られていますので、事前に空き状況をご確認ください。          

 ・電話か財政課契約管財窓口で仮予約し、利用日の2週間前までに窓口またはメール、FAXで「展示スペース使用許可申請書(WORD 約25KB) 」を提出してください。

 ・申請内容を審査し、利用の可否について財政課契約管財係から申請者へ連絡します。


7 変更・取り消し

 ・予約の変更・取消しは、電話か財政課契約管財係の窓口へお越しください。


8 利用の制限

 ・下記に該当する場合は、利用ができませんのでご注意ください。

〇営利目的(作品の販売目的や企業の宣伝目的の展示など)、宗教の普及(宗教団体の活動を含む。)を目的とするとき、政治活動または選挙活動を目的とするとき。                 

〇公の秩序や善良な風紀を乱すおそれがあるとき。                      

〇市役所の業務等に支障が生じるおそれがあるとき。


9 利用上の留意点

・市民交流スペースは、市民の皆さんが待ち合せや打合せ等に気軽に利用できるフリースペースですので、市民交流スペース全面を使用した展示はできません。                   

・展示物の破損、盗難その他の事故については、市では責任を負うことができません。

・天井、壁、ガラス、扉等には、画びょう、のり、粘着テープ等で直接工作することはできません。

・施設や設備等を破損しないように注意してください。

・施設に私物を保管することはできません。施設内に存置したことにより、紛失等が生じても市では責任を負うことができません。


10 問合せ・申込み先

宇土市役所 財政課 契約管財係

電話 0964-27-3309

FAX0964-22-6030

メール zaisei01@city.uto.lg.jp


展示スペース


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 企画財政部 財政課 契約管財係

電話番号:0964-27-3309

お問合せフォーム