本市の産業を担う人材の確保及び若者の定住促進を図るため、奨学金の返還に要する経費に対し、補助金を交付します。
※令和6年4月1日以降に返還した奨学金が補助の対象です。令和5年以前に返還した奨学金は補助対象外です。
対象者
(1) 交付申請をする年度の4月2日において、満30歳未満であること。
(2) 交付申請日において、本市に住所を有すること。
(3) 大学等(※1)在学中に奨学金の貸与を受け、返還義務があること。
(4) 令和6年4月1日以降に市内事業者(※2)に正規雇用(※3)され、当該雇用が申請日時点においても継続していること。
(5) 他の奨学金等返還支援制度を利用していないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営むものに雇用されている者でないこと。
(7) 市税等(規則第3条第3項に規定する市税等をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(8) 宇土市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
※1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校をいう。
※2 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者をいう。
※3 雇用期間の定めがなく、健康保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。
補助対象経費及び補助額
補助対象経費
申請日の属する年度の前年度中に返還した下記の奨学金
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金
(2) 熊本県育英資金
補助額
上記対象経費の合計額とし、年額20万円を上限とします。ただし、補助対象奨学金を返還した日の属する月が、正規雇用された日の属する月の前月以前又は市内に住所を有する日の属しない月である場合、その月に返還した補助対象奨学金は対象経費から除きます。
申請方法等
申請期間
毎年5月1日から9月末日(休日及び祝日を除く。)
※申請受付は、令和7年度(令和7年5月1日~令和7年9月30日)からです。
申請書類
(1) 宇土市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)(WORD 約15KB)
(2) 住民票の写し
(4) 奨学金貸与機関が発行する補助対象奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(5) 前年度に返還した補助対象奨学金の額を証する書類
申請回数
1人につき3回を限度とします。
※初回の申請については、令和9年9月末日までに行わなければならない。