市政等についての要望がある方は、だれでも市議会にその要望を書面で提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
請願・陳情の流れ
- 請願(陳情)者より請願(陳情)書が提出され、議長が受理します。
- 議長は、委員会へ付託したのち、本会議へその旨報告します。
- 委員会は、審査を行い、審査結果を議長に報告します。
- 委員長は、本会議に審査結果を報告し、本会議で議決されます。
- 議長は、結果を請願(陳情)者に通知し、採択された請願(陳情)を執行機関に送付します。
- 執行機関は、その後の処理の経過や結果を議長に報告します。
※請願(陳情)者の住所・氏名は、一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。
請願の提出期限及び提出方法
- 請願(陳情)書は、市議会事務局でいつでも受付けていますが、定例会開会1週間前の議会運営委員会の開催の前日までに提出されたものが、その定例会で審議されます。
- 請願(陳情)書は、議会事務局までご持参いただくか、郵送によりご提出願います。ただし、郵送の場合は、議長預かりとなり本会議では議決されません。
請願・陳情の書式
- 請願(陳情)書には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所、電話番号を記載し、請願(陳情)者が自署又は記名押印をしてください。また、法人や任意の団体の場合も、名称及び所在地を記載し、代表者が自署又は記名押印をしてください。
- 請願の場合は、紹介議員の自署又は記名押印が必要になります。なお、紹介議員は1人でも結構です。
- 請願(陳情)の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡明に記載してください。
- 内容が異なる事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。