出産育児一時金は、出産後にお支払いするものですので、出産前にはお支払いできませんが、国民健康保険加入者については「直接支払制度」という制度があります。その制度は、出産費用を出産した人に代わって、一時金限度額内で保険者が医療機関に直接支払うものです。
42万円(産科医療保障制度の対象外分娩の場合は40万4千円)から出産費用を差し引いた差額につきましては、申請により出産した方にお支払いします。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
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2015年01月01日
出産育児一時金は、出産後にお支払いするものですので、出産前にはお支払いできませんが、国民健康保険加入者については「直接支払制度」という制度があります。その制度は、出産費用を出産した人に代わって、一時金限度額内で保険者が医療機関に直接支払うものです。
42万円(産科医療保障制度の対象外分娩の場合は40万4千円)から出産費用を差し引いた差額につきましては、申請により出産した方にお支払いします。
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