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2011年08月31日
医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。ただし、保険適用以外の分差額ベッド代や食事代は別途支払が必要です。
担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係
電話番号:0964-27-3312
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