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高額療養費の請求は、家族の分も合わせて計算することができますか?

2011年08月31日

同一世帯で国保に加入している人が、1ヶ月間に21,000円以上支払った場合が複数あったとき、それらを合計して限度額を超えた分が払い戻されます。

なお、「21,000円以上が複数あったとき」とは病院別、外来・入院別及び総合病院では診療科別で計算し、それぞれが21,000円以上だった場合です。

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

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