退職して職場の健康保険がなくなり、国民健康保険に加入される場合は、健康保険の喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きにきてください。手続きには、健康保険等資格喪失証明書、印かん、年金証書(退職者医療制度に該当する人)、世帯主と対象者の個人番号カード又は通知カード、窓口に来られた方の免許証等の本人確認書類(代理人の場合、委任状も必要)が必要です。
また、一定期間職場などの健康保険に加入していた場合、それまで加入していた健康保険を原則として2年間、任意で継続できる制度があります。どちらに加入されるかによって保険料・税や給付内容などが異なってきますので、よく検討した上でご加入ください。任意継続についての詳細はご加入中の健康保険の事務所にお問い合わせください。