海外で受けた診療について、国保で認められるのは急病の場合のみです。一旦全額負担していただき、申請により払い戻しを受けられます。なお、治療目的で渡航した場合の費用については、払い戻しの対象になりませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外の認印)
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- パスポート
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 日本語の翻訳文
- 世帯主と対象者の個人番号カード又は通知カード
- 窓口に来られた方の免許証等の本人確認書類(代理人の場合、委任状も必要)
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2016年04月01日
海外で受けた診療について、国保で認められるのは急病の場合のみです。一旦全額負担していただき、申請により払い戻しを受けられます。なお、治療目的で渡航した場合の費用については、払い戻しの対象になりませんのでご注意ください。