よくある質問(税金・納期)

2010年12月20日

1.市県民税に関すること

1-1.今年の6月に死亡した母あてに「納税通知書」が届きました。納める義務があるのでしょうか?

あなたのお母さまは、1月1日(賦課期日)にはご存命でしたので納税義務があります。納税義務者が亡くなられた場合は、その相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

1-2.今年の4月に宇土市からA市に引越ししましたが、宇土市から「納税通知書」が送られてきました。今年はA市に納めるのでは?

市県民税は、1月1日に住んでいる市町村で課税されます。あなたの場合、今年の1月1日は宇土市に住所がありましたので、今年はA市ではなく宇土市に納めていただくことになります。

1-3.昨年12月に会社を退職し、現在は無職です。ところが今年の6月に「納税通知書」が送られてきました。退職時に退職金から天引きされたのではないですか?

退職時に天引きされた市県民税は、退職金に対するものです。今回お送りした市県民税の納税通知書は、昨年1月から退職されるまでの間の、退職金以外の所得に対して今年度課税されたものです。

1-4.妻がパートで働いています。いくらまでなら税金はかかりませんか?

市県民税は前年(1月から12月まで)の収入が93万円まで、所得税は103万円までなら、税金はかかりません。

2.軽自動車税に関すること

2-1.6月に軽自動車を廃車しました。納めた税金は戻ってきますか?

軽自動車税は、4月1日の所有者に課税され、自動車税(県税)と違い月割制度がありませんので、税金は還付されません。なお、4月2日以降に取得した場合には、翌年度から課税されます。

2-2.3月中に軽自動車を友人に譲渡しましたが、今年の軽自動車税はどちらにかかりますか?

軽自動車税は、4月1日の所有者に課税されますので、3月末日までに名義変更の手続きを行えばあなたの友人に課税されます。廃車の手続きも3月末日までに行えば税金がかかりません。

3.固定資産税に関すること

3-1.4年前の10月に住宅を新築しました。今年6月から固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

一定の要件を満たす新築の一般住宅の場合、新築後3年度に限り、120平方メートル相当税額が2分の1に減額されます。あなたの場合、3年間の適用期間が昨年度で終了し、本来の税額に戻ったことによるものです。

3-2.固定資産の評価替えって何ですか?

固定資産税は、固定資産の価格をもとに課税されます。価格を決定するための土地と家屋の評価は、原則として3年ごとに行います。これを評価替えといいます。なお、償却資産は毎年行います。

3-3.昨年12月に家とその土地を売り、今年の2月に所有権の移転登記を済ませました。この場合、誰が固定資産税を納めるのですか?

固定資産税は、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。昨年12月に売却済であっても、今年の1月1日に登記簿に所有者として登記されているあなたが納税義務者となります。

3-4.家屋の固定資産税はどうやって決まるのですか?

税額は、評価額に税率(1.5%)をかけて求めます。評価額は、評価の時点で、その家屋と全く同一のものをもう一度新築するとした場合にかかる費用(再建築価格といいます)を基準として算定します。

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

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