令和8年熊本地震により臨時休園した期間の保育料の減額及び被災された方の保育料の減免について

2026年09月28日

7月28日に発生しました令和8年熊本地震において、被災されました市民の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

このたびの地震により臨時休園した期間の保育料の減額及び被災された方の保育料の減免につきましては、下記のとおり取り扱います。

開所日数に応じた保育料の日割り減額を行います

 7月29日以降に臨時休園しました保育所等に係る保育料につきましては、開所日数に応じ日割りで計算を行い減額します。

 日割り額の計算式につきましては、「7月、8月のそれぞれの保育料の額×その月の臨時休園等を除く開所日数÷25」(子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合(令和6年こども家庭庁告示第2号)に基づく)によって算定を行います。

 市内及び市外の保育所等によって、地震後の再開時期が異なりますので、日割り額も再開時期に応じて異なります。

 減額となりました保育料につきましては、令和8年10月の保育料によって調整を行うこととしておりますので、後日保育所等を通じ、お知らせいたします。

 なお、令和8年9月以降の保育料の見直しや市外への転居等により令和8年10月の保育料が発生しない方につきましては、口座振替用にご登録いただいている口座へ還付を行います。

 処理が完了しましたら市からお知らせいたしますので、後日ご確認ください。

保育料の減免について

 令和8年熊本地震により居住する住宅が準半壊以上の被害を受けられた方は、令和8年9月から1年間、保育料の減免を受けることができます。

対象となる方

 保育所等を利用し、かつ0歳児から2歳児クラスに在籍するお子様がいる保護者

減免の割合

 〇居住する家屋が全壊又は大規模半壊の判定を受けた世帯 → 全額免除

 〇居住する家屋が中規模半壊又は半壊の判定を受けた世帯 → 50%減免

 〇居住する家屋が準半壊の判定を受けた世帯 → 30%減免

減免期間

 令和8年9月から令和9年8月までの保育料

申請期間

 令和8年熊本地震が発生した日から1年間

お手続き

 保育料の減免を受けるためには、必ず申請をしていただく必要があります。

 〇申請書類

  1.保育料減免申請書(令和8年熊本地震)(WORD 約18KB)

  2.市町村発行のり災証明書の写し

  3.本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 〇申請受付窓口

  宇土市役所子育て支援課(市役所1階6番窓口)

 〇受付時間

  平日午前8時30分~午後5時15分

 〇お問い合わせ先

  宇土市役所子育て支援課保育支援係 0964-27-3323(直通)

 


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 子育て支援課 保育支援係

電話番号:0964-27-3323

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